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期限の利益の喪失について - WEB制作契約書の意味
- WEB制作契約書において、期限の利益の喪失についての条文である第15条の意味について教えてください。
- 第15条では、甲が特定の条件に該当する場合、乙は催告なしで利用契約を解約することができます。
- 具体的な条件としては、制作代金の支払い遅延や不渡り手形、甲の地位の喪失などが挙げられます。
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乱暴に言うと、相手がヤバくなったら、乙は催告なく勝手に契約解除ができるし、支払いなどについては支払期日に記載に関係なく、即・全額を一括請求できる。 この一文がないと、相手が破産・不渡りの状態でも、互いに契約を履行しなければなりません。(乙は代金支払ってもらえないんじゃないかと感じながらも、製品などを作り渡す義務があるということです) この条文があることで、相手の信用が悪化した(文中にある状態になった)場合は、こちらも制作を中断し、且つすぐさま代金の全額請求や、契約の解除、損害が発生した場合などに損害賠償を求めることがでいるということです。
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- CC_T
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遅レスですみませんが、No.1です。 > 制作完了し、納品したにも関わらず、、クライアント側が、一向に支払いをしてくれなかった場合 > 契約を破棄、代金も貰えないということですか・・。 質問文の条項はあくまで甲側の期限の利益の喪失について記されたもの。 甲から乙への代金の支払いについては、乙側に非がなく契約を解除された場合の違約金などとして別項目に記載されているはずです。
- CC_T
- ベストアンサー率47% (1038/2202)
甲がクライアントで、乙が製作サイドですかね? 甲が以下のいずれかに該当した場合、甲は乙に「約束の期日まで待ってくれ」と言う権利を無くし、乙は甲に確認を取らずに契約を解約することができる。 1.契約に基づく代金が約束通り支払わなかったとき 2.支払いの停止、又は会社がお手上げ状態になって代金を支払えるのか怪しいとき。 3.代金として渡された手形や小切手が甲の都合で換金できくなったとき 4.第14条で禁止する事をしたとき、その他本契約に違反したとき 5.甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき ~~~ 要するにお金払ってくれるはずの甲が払えなくなりそうだったら、乙は勝手にこの契約を解約できるってことです。 民法で規定した契約の解約についての構文だけではカバーできない「不測の事態」を想定して、乙側が勝手に解約出来る条件を書き出しているものでしょう。 この条文が無ければ、例えば甲の会社が潰れてしまって担当者と連絡が取れないって場合であっても、乙は契約に従って期日までにWEB製作して納品しないと、逆に契約違反で違約金払う羽目になりかねないのですね。
お礼
お答えいただきありがとうございます。 私が制作サイド、乙のほうです。 契約書を作ってまして、、サンプルをベースにして作ってる最中なんですが、 意味が分からない箇所があったので質問させてもらいました。 そういう意味だったんですね。 ということは、、制作完了し、納品したにも関わらず、、クライアント側が、一向に支払いをしてくれなかった場合、契約を破棄、代金も貰えないということですか・・。
補足
ありがとうございます。 甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。 ↓ 噛み砕いて言うと・・ クライアントが、ヤバくなった事実があった場合、クライアントは、制作者側(私)の作った制作物の受け取りが出来なくなり(利益の喪失)、手付金も返してもらえず、、制作者側は、勧告なく、この契約を無効にすることが出来る。 しかし、作り終えた制作物の対価は、クライアントから頂ける権利はあるということですね。 契約を無効=金額請求できない という訳ではないんですね。 しかし、これ、一般の人が読んで理解できるんでしょうか? これどういう意味?と訊かれたときに、ちゃんと答えられるか不安です。。(~_~;)