※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こちらの条文の意味を噛み砕いて教えてください)
期限の利益の喪失について - WEB制作契約書の意味
このQ&Aのポイント
WEB制作契約書において、期限の利益の喪失についての条文である第15条の意味について教えてください。
第15条では、甲が特定の条件に該当する場合、乙は催告なしで利用契約を解約することができます。
具体的な条件としては、制作代金の支払い遅延や不渡り手形、甲の地位の喪失などが挙げられます。
第15条 期限の利益の喪失について
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。
1.本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
2.支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
3.振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき
4.第14条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき
5.甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき
上記の意味が良く分かりません。
どなたか教えて頂けると大変助かります。
ちなみに、WEB制作契約書の一部分です。
以上、よろしくお願いします。
補足
ありがとうございます。 甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。 ↓ 噛み砕いて言うと・・ クライアントが、ヤバくなった事実があった場合、クライアントは、制作者側(私)の作った制作物の受け取りが出来なくなり(利益の喪失)、手付金も返してもらえず、、制作者側は、勧告なく、この契約を無効にすることが出来る。 しかし、作り終えた制作物の対価は、クライアントから頂ける権利はあるということですね。 契約を無効=金額請求できない という訳ではないんですね。 しかし、これ、一般の人が読んで理解できるんでしょうか? これどういう意味?と訊かれたときに、ちゃんと答えられるか不安です。。(~_~;)