• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この契約書は有効でしょうか?)

友人のカウンセリング契約に関する問題と対策

このQ&Aのポイント
  • 友人がネットで知り合ったカウンセラーとの契約に問題があるかどうかについて調べています。友人はカウンセリングの代金や内容について詳しく知らずに契約をしたため、疑問が生じています。また、カウンセラーの悪質な行動や税金の問題なども指摘されています。
  • 友人は契約書に貸主として署名しており、支払い義務があるかどうか悩んでいます。また、友人はどのように行動するべきかも相談しています。
  • この問題について法律的なアドバイスや対策を求めています。友人の利益を守るために、適切な解決策を見つけたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.3

契約書そのもは有効として認められる可能性は高いですが、実際問題として支払い(契約書上では金銭の貸し借りなので「返済」になります)しなくても問題はありません。 それに、この契約書に貸し主(甲)の住所や氏名が記載されて居ない場合には無効となる場合もあります。 ただし、契約書を理由に訴訟を起こされる可能性はあるので、その時のために実際に契約書を取り交わした前後の金銭的な生活状況を証明できるようにしておきましょう。 そもそもの話は「カウンセリング」の対価としての支払いですから、それが「カウンセリング」の契約では無く借金の契約書になってるかが問題なので、本当にその気があるなら訴訟も覚悟で対処するのが賢明でしょうね。 ある意味、金銭消費貸借契約書になって居ることが幸いだった可能性もあります。 それは、カウンセリングの契約書だった場合、その手法や内容が、支払う対価に見合うかどうかは、受け取る側の判断なので主観的であるために、法外な金額かどうかを争うには些か不利です。 ただ、カウンセリングの対価である場合には、別の法律が絡むのでクーリングオフの通知やら、なんやらかんやらと消費者保護の観点から制定された法律などが絡むため、その一部でも不備が見つかれば契約を無効にすることも可能ですが、今回は異なるのでお金を借りたのかどうかを争うのがベストだと思います。 結論としては、今後一切の支払いを拒否する。 出来れば弁護士さんに相談してください。 基本的に民事訴訟は訴える側がその事実を証明しなければなりませんので、恐らくはこの契約書を盾に支払いを迫る訴えを起こすでしょうけど、金銭消費貸借契約書を取り交わした経緯などを丁寧に説明し、証明できるところは出来るだけシッカリとした記録で証明しましょう。 ネットで知り合った事実を証明する記録。 カウンセリングを受けるまでの経緯。 メルマガの内容。 などなど。 最近の裁判所は一般的な国民意識をもって判断するようにしていますから、ネットで知り合って数日~数週間程度の知り合い同士で、特別な利害関係が生じないのに数十万円の貸し借りが行われる事が一般的ではないと判断する可能性は高いと考えます。

noname#211125
質問者

お礼

お忙しい中、 詳細な回答をして頂きまして誠にありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.2

この契約書が有効か無効かといったら、 有効でしょう。 ただし、争点は「お金を貸した」「お金は借りてない」にすり替わりますが。 カウンセリング契約だと、途中解約も可能ですから、相手はここを嫌ったのでしょうね。 お金の動きは無かったと証明するのはかなり困難です。 さらに、カウンセリング内容の不満は、金銭貸借には一切関係なくなります。 >この契約書は支払う義務があるのでしょうか? →「支払い」ではなく「返済」になります。 「借りたお金」を「返す」行為です。 これを「無効」にするには、「お金の動きは無かった」「カウンセリング契約としての同意」を証明する必要が生じるでしょう。

noname#211125
質問者

お礼

お忙しい中、 回答して頂きまして誠にありがとうございます。 大変参考になりました。

回答No.1

そのカウンセラーとやらのサイトはあるのでしょうか? それを教えて下さい。 それと、その友人とは本当はあなたなのではないですか?

noname#211125
質問者

補足

そのカウンセラーとは出会い系サイトで出会ったそうで、 そのカウンセラー自体のサイトはないそうです。 私本人の相談なら、 わざわざ友人と言って相談しませんし、 私はそのカウンセラーが悪質だと気付いているので 騙されないと思います。

関連するQ&A