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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書の延滞遅延金の条文について教えてください)

契約書の延滞遅延金の条文について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 貸主の立場として、年10%は妥当なのでしょうか?
  • 「期限後」については、残金×10%÷365日×遅れた日数で合っていますか?
  • 「以後完済に至るまで」とはどういう意味でしょうか?期限の利益の喪失の項目には、支払いが2回以上続けて怠ったときとあります。1回でも遅れてしまったら、完済までずっと延滞遅延金がかかるのでしょうか?そもそも「延滞遅延金」と「期限の利益の喪失」の内容の辻褄があっていないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aburakuni
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回答No.1

この契約は分割返済と言う前提ですね。 利子ナシの分割返済が前提なら、貸主の立場と言うのは別にして法定金利6%よりは高いですが、無利子と言う好条件の対価と考えるなら、納税遅延より低いので許容範囲かと思います。 遅延の計算法は合っていますが、一回遅れたものを倍返しせずにそのまま継続すれば、通常の支払ペースに戻るまでは「遅延」が継続する事になります。 「期限の利益」とは契約に基づく分割返済そのものを指すので、期限の利益を喪失したら残額全体を即時に返済する義務が発生します。 つまり、残高全体が遅延金になるので、一回遅れた時点では月払い額についてのみ金利計算を行うのですが、2回続いたらその時点から全額を遍在するまで、残金全体で金利が計算されます。 貸主さんは、期日に定額を必ず戻してくださいと思っているのでしょう。

pichi-
質問者

お礼

ありがとうございました。 説明不足の質問から的確にご回答くださって感謝しています。 難しい内容ですが、知人同士が契約書を交わした後にトラブルにならないように 私なりにがんばってみます。

pichi-
質問者

補足

ありがとうございます。 おっしゃる通り、分割返済で無利子です。 分かりやすくいうと「1回遅延しても次回の期日までに払いなさい。 2回遅延で期限の利益を喪失するので、残額一括で返しなさい。 返すまで日割りで延滞遅延金が発生するよ」ということですよね? 例えば、9/1が期日だったのに遅れたとして、10/1に1回分を入金したら遅延1回のまま。 10/1までに入金せずに10/1分も払わないと2回分の遅延となり、期限の利益の喪失となりますか? 〔2回続いたら〕と回答いただいていますが、1回は遅れたが通常の支払ペースに戻ったとして、 1年後にまた遅延となった場合、2回目になり期限の利益の喪失になるのでしょうか? また、〔一回遅れた時点では月払い額についてのみ金利計算〕と解釈できる条文なのでしょうか? たくさん質問してしまって申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。

その他の回答 (3)

  • aburakuni
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回答No.4

#1です。 私への追加質問については既に他の方が回答されてご理解頂いている様ですので、「続けて遅延」と「期間の利益」について。 契約での文章上は、月末が期限であれば月末の支払いが2度続けて遅延した瞬間に期間の利益が喪失するので、「月末に遅れて翌月15日に支払いその翌月も遅れてしまった」場合にも喪失となるとの解釈が成り立ちます。 また悪徳金貸し業ではそう言った解釈で取り立てを強行する場合もあります。 ただ貴方が問題にされているケースは、貸方がその様な方では無く、念を押してるだけと思います。 万が一裁判での判断が行われるとすれば、上記の様な解釈が通じるかは微妙ですし、貸方が個人であれば利息を100%勝ち取るための裁判は費用対効果の面で合いませんので、返金を優先する形で決着するのが普通です。 ただ貸し手から言えば、遅延が発生した時点で何もしないと、黙認したと見做される恐れが出て来るので、当然そのリスクを避けたいと思う訳です。 貸し方・借り方がどう言う人かについての貴方の判断になるのですが、貸し方としては妥当な内容と思いますので、借り手が二度続けて遅延する事を想定しなければならない様なら、そもそもそんな借金はするべきで無いかと思います。 一回分であれば10%の金利でも、分割分に対する1ヶ月分の金額は大した事が無い筈ですから。

pichi-
質問者

お礼

ありがとうございます。 本回答を受けて知人と相談した結果、続けてではないけど期間をあけて度重なる遅延がある場合も、 期限の利益の喪失とするようにしました。 また、悪徳金融の手口や 裁判の件、参考になりました。 おかげ様で契約書を完成させ、契約を交わせそうです。

  • buttonhole
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回答No.3

問1「平成25年8月1日、返済期限本年12月31日、遅延損害金年10パーセント(年365日の日割計算)の約定で、私は御相談者に金100万円を貸しました。ところが、私は、今日中(9月11日)に100万円を返せと返済を迫りました。御相談者は今日中に返済をしなければならないのでしょうか。すなわち、12月31日に返済しようとする場合、元本100万円+遅延損害金(100万円×0.1×9月12日から12月31日までの日数/365日)を払わなければならないのでしょうか。」 答えは、「返済期限である本年12月31日が到来するまで、100万円の返済を拒むことができ、12月31日までに100万円を返済すれば良い。」となります。これを期限の利益と言います。(本当は、債権者(貸主)にとっても期限の利益がある場合があるのですが、とりあえず、債務者(借主)にとっての期限の利益の意義を理解すれば良いです。)  しかし、9月11日に期限の利益喪失の事由(民法に定められている事由の他に,契約でその事由を定めることができます。)に該当する事実が発生した場合、今日中に100万円を返済しなければなりません。 問2「平成25年8月1日、私は御相談者に、金100万円を貸しました。「遅延損害金年10パーセント(年365日の日割計算」返済方法は、8月末日までに20万円、9月末日までに20万円、10月末日までに20万円、11月末日までに20万円、12月末日までに20万円という分割払いです。8月31日、御相談者は私に20万円を返済したところ、残りの80万円も今日中に返せと迫りました。御相談者は今日中に残額の80万円も返済をしなければならないのでしょうか。」  答えは、ノーです。問1の答えで述べたとおり、御相談者は期限の利益を有しているわけですから、9月30日までに20万円を払えば良いわけです。(以後、同様) 問3「問2と同じ内容で100万円を貸しました。ただし、期限の利益喪失事由として、二回以上、元本の返済が滞ったときという約定があります。御相談者は、返済期限8月31日の分割金20万円を返済しませんでした。さらに9月30日返済分の分割金20万円の返済もしませんでした。仮に12月31日に全額弁済をする場合、いくら払わなければならないでしょうか。」 元本 金100万円 遅延損害金 1.20万円×0.1×9月1日から9月30日までの日数/365日 2.100万円×0.1×10月1日から12月31日までの日数/365日 以上の元本及び遅延損害金の合計額を返済することになります。

pichi-
質問者

お礼

ありがとうございます。 期限の利益の喪失までは返済金額をもとに計算して、 それ以後は分割契約ではなくなるので残高全額をもとに計算するんですね。 勉強になりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

Q 貸主の立場として、年10%は妥当なのでしょうか? A 損害賠償請金は、あらかじめ決めておくことはできます。(民法420条) その額は、公序良俗違反に反しない限り幾らでもいいです。 Q 「期限後」については、残金×10%÷365日×遅れた日数 で合っていますか? A 例えば、1月1日に返済すべき契約が2月1日となった場合は、1ヶ月分の損害金です。 その場合の期間は、契約で年単位として365日とするか、月単位でも日割り計算でもよく契約で決めておけばいいです。 Q「以後完済に至るまで」とは どういう意味でしょうか? A 例えば、1月1日に返済すべき契約が2月1日となっても支払いのない場合は、1ヶ月分の損害額は、最早、決まっているので、1ヶ月分の損害額と2月2日から支払いをするまでの損害金を請求できると言うことです。 ですから、請求する側は、支払う日がわからないので「完済まで」と言う表現をします。 Q 期限の利益の喪失の項目には、支払いが「2回以上続けて怠ったとき」とあります。 1回でも遅れてしまったら、完済までずっと延滞遅延金がかかるのでしょうか? A 期限の利益の喪失と、遅延損害金のことは別なことです。 分割で返済する場合に、2回以上遅れたならば、後は、分割して支払うことができない、後の残りは全部一括して支払わないとならない、と言うことが「期限の利益の喪失」です。 一方、1ヶ月でも遅れたならば損害金は発生します。

pichi-
質問者

お礼

ありがとうございました。 分からないなりに 以後知人同士がトラブルにならないようにと質問させていただきましたが、 私にとって とても勉強になりました。

pichi-
質問者

補足

ありがとうございます。 分割契約での「完済」って、ある時点での累計返済額という意味合いなんでしょうか? 債務全額だと思っていました。。。 1回10万円の返済だった場合、1回目は10万円の10%で計算をして、2/10に支払う場合は、20万円を残金として算出する訳ですね? でもこの時点で期限の利益の喪失に該当して、全債務一括返済しなさい という解釈なんですね。 まだ自信はありませんが、少し分かってきました!