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弁護士の真実義務2
AがBにした遺留分減殺請求訴訟で、Bは「Aは生前贈与を受けていたのに嘘をついている。Bの通帳を調べれば分かる」と反論した。 Aから依頼を受けていた甲弁護士は通帳を所持しており、確かに生前贈与を受けていたことが確認されたが、「Aはその通帳は存在しない。デタラメだ。」と反論した。 (1)Bが通帳を見せろといってきた場合、甲弁護士に応じるべきか (2)甲弁護士は、原告Aの当事者尋問を請求することが許されるか。 友人のレジュメで解説がないので、この問題の答えがわかるかた。いらっしゃいませんか。
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まず、質問文がおかしいですね。 調べればわかるのは「A」の通帳で、 「Aはその通帳は存在しない」ではなく、「Aのそのような通帳は存在しない」 ですね。 (1)応じなくてよいでしょう。 Bも弁護士を頼んで、弁護士照会すれば足りる話です。 かりに、裁判所から文書提出命令などをくらったら出さないとまずいでしょう。 (2)当然許されます。立証趣旨をしっかりとかいて、必要性が認められれば裁判所は認めます。 敵方を主尋問することはよくある話です。
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