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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法第1030条について)

民法第1030条について知っておきたいポイント

このQ&Aのポイント
  • 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、価格を算入する。
  • 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした場合でも、一年前の贈与も同様に算入される。
  • 被相続人の預貯金通帳を預かっていた者が、数十万円以上の金額を引き出し、不明金が発生した場合、遺留分減殺請求の対象になる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 被相続人が「知らない」預金の引き出しなら,「贈与」ではないです。  勝手に引き出した預金について被相続人は「返せ」という権利があります。  この「返せ」という権利が遺産に含まれます。

asanohikari1015
質問者

お礼

早速回答頂きありがとうございます。返せと言う事が出来るんですね。 「返せ」という権利を行使するにはどうすればいいのですか。方法を教えて頂きたいのですが。金融機関の取引明細表を見る限り、家族ぐるみで計画的にやったと思えます。この家族の息子が法科を出ていますのでいろいろアドバイスがあるものと考えられます。 思考も定かでない被相続人に家族中が遺言書を書いてもらったと言っていますから、検認を受けた以外にも数枚あるようです。理解に苦しみます。 こういうサイトがあるのは本当にありがたいです。勉強して頑張りたいと思いますので、よろしくお教えくださるようお願い致します。

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