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安楽死の間接的安楽死について

間接的安楽死について 患者の同意があれば違法性を阻却すると本には書いてあるが。 患者の同意を得ずに麻酔薬を注射したところ 副作用によって生命が短縮された場合に 医師はどうゆう罪になりますか?

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.3

寿命が縮まったの定義をはっきりさせないと答えにくいですね。 傷害罪か殺人罪でしょうが。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”患者の同意があれば違法性を阻却すると本には書いてあるが”     ↑ それはオカシイですね。読み方を間違えていませんか。 他にも色々な条件がついてあるはずですが。 同意だけで違法性が阻却されるなら、同意殺人罪はどうなる のでしょうか。 ”患者の同意を得ずに麻酔薬を注射したところ 副作用によって生命が短縮された場合に 医師はどうゆう罪になりますか?”     ↑ その麻酔薬はどういったものなのですか。 又、医師の意思は? かわいそうだからと、生命を短縮する意図の下、 生命を短縮する麻酔薬を注射したのであれば、 これは殺人罪です。 生命を短縮する意図が無くてやった場合は業務上 過失致死です。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

安楽死目的で麻酔薬を注射して、結果即死ではないものの死に至ったというケースですよね? それはまごうかたなき殺人罪です。 むしろ殺人罪を否定すべき理由が何も見当たらないと思いますが。

noname#159507
質問者

補足

まだ死に至っておらず、ただ寿命が縮まったってゆう場合はどうなりますか?

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