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尊厳死について
尊厳死どうもよくわかりません。 川崎協同病院のように患者家族からの申し出で医師が筋弛緩剤を注射して亡くならせてますが… あれは、医師に殺人罪が適用されました。 しかし、入川保則さんのように治療拒否して亡くなられた場合においては、医師に同意殺人罪は適用しません。 どうして殺人罪が適用されないのでしょうか?理解に苦しみます。 患者家族の意思か患者本人の意思の違いが大きいのでしょうか? 教えてください。
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- hekiyu
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"患者家族からの申し出で医師が筋弛緩剤を注射して亡くならせてますが… あれは、医師に殺人罪が適用されました" ↑ 本人からの申し出はなくて、家族ですね。 だから、承諾殺人にはなりません。 タダの殺人です。 後は、違法性が阻却されないか、という問題が 残るだけです。 ”治療拒否して亡くなられた場合においては、医師に同意殺人罪は適用しません” ↑ 本人が治療を拒否していますから、これは殺人ではなく、承諾殺人の問題に なるでしょう。 そして、刑法的には、承諾殺人の不真性不作為犯が成立 するのか、という問題になります。 (1)医師に治療する義務があったか。 (2)その義務違反が、承諾殺人の予定する違法性の程度に 達していたか。 むずかしい問題ですが、患者が治療を拒絶していたので、医師には 責任は無いとしたのか、それとも義務はあるがその程度が低いと したのか。 そもそも違法性が阻却されるとしたのか。 治療の過程や医師と患者の関係など、詳細が分からないと 判断できないですね。
- bismarks0507
- ベストアンサー率31% (192/605)
>川崎協同病院のように患者家族からの申し出で医師が筋弛緩剤を注射して亡くならせてますが… あれは、医師に殺人罪が適用されました。 しかし、入川保則さんのように治療拒否して亡くなられた場合においては、医師に同意殺人罪は適用しません。 前者は、殺意が前提になりえる行為(弛緩剤投与)であるが、 後者は、殺意の有無に関わらず、医師法上の行為が存在しないことから、同意殺人罪を構成する必然性がないだろう 同時に故意犯を要件とする問題も当然指摘されうるだろう 後者の場合は、業務上過失致死傷罪に問われる余地はありえる。 医師の不作為殺人は、刑法として想定されうるだろうが、当人の治療拒絶に対してはその意思を尊重するべきことから、不作為殺人を成立させることは出来ないだろう ちなみに、尊厳死という概念に該当しえるのか?という問題もあるので、これらを質問者がしっかり精査するべきだろう 一般的には、前者は、尊厳死にはなりえないし、東海大学尊厳死訴訟で判示されたものに該当しないことを加味されるべきだろう 以上、簡単に
お礼
ありがとうございます。 過失? どうして過失なのでしょうか?どこに過失があるのでしょうか?
- yasuto07
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直接関与してはいけません、ドウイシテ、シラヌフリヲスルノハオオケーデス。
お礼
ありがとうございます。 思考の過程が良くわかりました。