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構成要件に該当しない安楽死
いま大学で安楽死について発表をしています。 安楽死は積極的・消極的・間接的など諸類型あるのですが、ぼくは「構成要件」を満たさない積極的安楽死はあり得るかというテーマなのですが、いくら調べても積極的安楽死は嘱託殺人罪の構成要件該当性を満たすが、名古屋高裁の6要件を満たせば違法性が阻却される、ということしか分かりません。 嘱託殺人罪の構成要件に該当しない積極的安楽死はあり得るのでしょうか?
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- hitoshi410
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補足
「見込みがあって」というよりはいくつか規定された選べるテーマがあって、じゃんけんでこのテーマになったというだけです。 ありがとうございます。 もうひとつ関連して質問したいのですが、教授は「安楽死を(実際には嘱託殺人罪の構成要件に該当していても)たとえばこれは臨死介助であって殺人ではない」と主張することも出来るのでは?などと言っていたのですが、調べると臨死介助とはドイツでの安楽死の呼称のようです。そのため「臨死介助なら殺人の構成要件該当性を満たさないと主張しうる」というのがよく分かりません。これについてお聞きしたいです。