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構成要件に該当しない安楽死

いま大学で安楽死について発表をしています。 安楽死は積極的・消極的・間接的など諸類型あるのですが、ぼくは「構成要件」を満たさない積極的安楽死はあり得るかというテーマなのですが、いくら調べても積極的安楽死は嘱託殺人罪の構成要件該当性を満たすが、名古屋高裁の6要件を満たせば違法性が阻却される、ということしか分かりません。 嘱託殺人罪の構成要件に該当しない積極的安楽死はあり得るのでしょうか?

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  • vec172
  • ベストアンサー率55% (15/27)
回答No.3

>ぼくは「構成要件」を満たさない積極的安楽死はあり得るかというテーマなのですが そもそもなぜそのようなテーマを選んだのですか? なにか見込みがあってなされたのでしょう? 個人的には、積極的安楽死が絡む嘱託殺人罪の構成要件該当性を否定するのは難しい感じがしますが、ただ唯一攻めるなら「被害者の同意」ですかね? 状況により、嘱託殺人罪の成立”だけ”は否定できるかも。。。

komaryuzouji
質問者

補足

「見込みがあって」というよりはいくつか規定された選べるテーマがあって、じゃんけんでこのテーマになったというだけです。 ありがとうございます。 もうひとつ関連して質問したいのですが、教授は「安楽死を(実際には嘱託殺人罪の構成要件に該当していても)たとえばこれは臨死介助であって殺人ではない」と主張することも出来るのでは?などと言っていたのですが、調べると臨死介助とはドイツでの安楽死の呼称のようです。そのため「臨死介助なら殺人の構成要件該当性を満たさないと主張しうる」というのがよく分かりません。これについてお聞きしたいです。

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その他の回答 (2)

回答No.2

自己の選択した手段で自己の力で安楽死をするのか、 他人の手を借りて安楽死をするのか、 積極的安楽死でも2通りあるのではないですか。

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

ソノ6ヨウケンヲカキダシテミテクダサイ。

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