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末締め翌月払いの時給勤務者の社会保険算定基礎

社会保険の算定基礎となる給与は4・5・6月の支払額で 17日以上勤務した日が対象というのは理解しているのですが 末締め翌月払いの時給バイトの場合その、17日以上勤務というのは 3・4・5月の勤務日という認識でよいでしょうか?

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回答No.1

そのとおりです。 有給休暇を取得していれば,その日数も含みます。

katochya21
質問者

お礼

早々にご回答いただいたのに お礼コメントが反映されていなかったようです。 申訳ありません。 有難うございました!

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