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社会保険算定基礎届について
社会保険の算定基礎届について教えてください。 ここでいう4月5月6月分の給与とは、その月に支払われた額を記入するのですか。 たとえば、末締め翌月10日払いの場合 3月分給与→4月10日支払(1) 4月分給与→5月10日支払(2) 5月分給与→6月10日支払(3) この3つを記入するということでいいのでしょうか。 それとも 4月分給与→5月10日支払(4) 5月分給与→6月10日支払(5) 6月分給与→7月10日支払(6) この3つでしょうか。 教えてください。
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お礼
回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。 私も勉強がんばります。