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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:算定基礎届けについて)

算定基礎届けについて

このQ&Aのポイント
  • 7月に提出する算定基礎届けについて質問です。
  • 算定基礎届けに各月の支給された合計を記入する際、「支払基礎日数が20日未満の月は記入せず横線を引いておきます。ただしパートタイマーの場合は支払基礎日数が15日以上の月については記入して下さい。」と説明書に書いてあったのですが、採用時に時給制ではあるがパートタイマーとしては採用されてない者の場合でも時給制であれば全てパートタイマーとして扱われるのでしょうか?
  • 補足ですがパートタイマーは正社員の4/3以上の労働時間、4/3以上の労働日数でパートタイマーとされるそうなのですが当社では労働時間、労働日数共に正社員の方とパートタイマーの方は同じ時間と日数です。ご回答の程よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.1

労働時間、労働日数共に正社員の方とパートタイマーの方は同じ時間と日数であるとしても、時給制であるということなので、雇用形態としてはパートと言わざるを得ません。 そのため、パートとして15日以上の月については、支払基礎日数及び支給額を記入するようにしてください。 ただし、算定基礎届としては4・5・6月のうち、いずれかひと月でも20日以上の支払基礎日数の月があるのであれば、20日以上の支払基礎日数の月のみの支給額にて平均を算出します。 そのため、一応15日以上の支払基礎日数の月の支給額も記入するわけですが、20日以上の支払基礎日数の月があるのであれば、その月だけを対象にして平均を算出するようにしてください。 例をあげておきます。 4月 21日 189,200円 5月 17日 153,800円 6月 23日 215,000円 この場合は4月と6月の金額だけを対象にして平均額を算出しますので、202,100円となり標準報酬月額は20万円の等級となります。 4月 18日 189,200円 5月 16日 153,800円 6月 23日 215,000円 この場合は6月の金額だけを対象にして平均額を算出しますので、215,000円となり標準報酬月額は22万円の等級となります。 ですので、支払基礎日数が20日以上の月があるのであれば、20日未満の月は支払基礎日数だけを記入しておいて、金額は横線を引いておいても良いわけです。

aaatti
質問者

お礼

naosan1229さん詳しい回答ありがとうございます!!5月はGWがあり基礎日数が20日未満でしたので4月6月の平均で算出します!もっと早くnaosan1229さんに教えて頂いてたら6月の残業は控えたのに...と後悔です。。。