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大変困っています。至急!!
セクハラ・不当解雇訴訟を起こされ、今月第1回目の口頭陳述が行われます。 つい先日、相手(原告)より訴訟を取り下げるから、示談しないかと持ちかけられ、こちらも大変面倒で精神的にも苦痛を抱えていましたので、許諾し「示談書」を取り交わし示談金も即日支払いました。(5万円)示談を交わす前に原告より電話あり、裁判所にて「訴訟取り下げ」を」してきたことを告げられています。(当日取り交わし) 示談書の内容に同意出来ないと言うことで「訂正」をいれました。セクハラは当方で認めていなかったため、その部分の「言動」を「セクハラ行為」に訂正し、お互い自署・捺印し取り交わしました。(原告の親も同席したのですが、かなり降圧的態度で圧倒されました) 今回の示談に何か釈然としないでいます。「セクハラ」を認めさせる為にわざと「示談」をもちかけてきたのでは?とか等 示談書の効力はいかほどなのでしょうか? 因みに損害賠償請求金額は合計640万円です。 また、原告は精神科に通院中。在職中にも通院していました。原告の在職期間は1年です。 原告は「生活保護受給者」です。(原告の親も) すいませんが、大変悩んでおります。この数週間で3kg痩せました。
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- asato87
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No3です。 とりあえず民事は一段落というところですね。 刑事事件になるかというのは、断定はできませんが、事件として立件には至らないのではないかと思いますが、告訴するのは被害者本人の意思といいますか、自由ですので、それを止めることは無理でしょう。 ただ、本人の精神状態を説明する、周囲の証言を出せば終わるのではないかと思いますが。 そもそも被害として主張しているのが「お尻を触った」「抱きつかれた」「局部をおしりにあてられた」ということですから、前二者は警察も相手にしないでしょう。 最後の1点も先ほどのとおり、そんな事実はないということを含めて、示談書の存在、示談をするに至った経緯を説明すれば終わる話かなと思いますが。 640万円の請求を5万円の示談で終わらせたということ自体、不自然で普通じゃありませんから、仮に告訴されても、その説明で警察も納得すると言う感じがします。 繰り返しになりますが、示談して解決していることと、周囲の従業員の人からも証言してもらえるなら、心配は不要でしょう。万一告訴されたら、むしろ逆に名誉毀損や虚偽告訴罪で訴えるくらい言ってやりたいところでしょう。
- asato87
- ベストアンサー率61% (934/1522)
No.3です。 ご説明ありがとうございます。もしかしたら会社の代表者かなと思ったのですが、念のため確認しました。 訴訟は、一方的に訴えられたら応じるしか方法がなく、そういう意味では、争えばいいじゃないかというレベルではなく、争わないと負けてしまいます。 ただ、前回も書きましたように、示談書があるのですから、それを証拠として提示・主張して先方の請求を棄却してもらえばよいのです。 不当解雇についても、労働基準法に則って対応した事実を主張すればよいですし、それしか方法はありません。 その前に、先方が訴えを取り下げたということですから、お手元にある訴状の事件番号を裁判所に問い合わせてみればよいでしょう。 係属しているようなら、取り下げを条件に示談した旨の主張も、先方の訴えに理由がないことの大きな証拠になるのではありませんか。示談書にその旨書かれていればなお良いのですが。 セクハラについては、周囲の証言を求めるか陳述書を作って提出するなど対応方法があるでしょうし、いわれの無いない訴えと言うことですから、反訴するという手もあるでしょう。 事実無根のことで訴えられて、こちらこそ精神的に参っているということでの損害賠償請求を起こせば、先方もびっくりして何か反応があるかもしれません(火に油を注ぐ可能性もありますが)。 いずれにしましても、提訴された以上、無視はできませんし、先方の主張を一つ一つ否認するか不知(そんな事実は知らない)というようにつぶしていかないと、認めたことになってしまいます。 余談ですが生活保護の不正受給の有無は、本件とは関係ないような気がします(これも事実関係が不明ですので断定は出来ませんが。) 強いて言うと、質問者様のところで働いていた、つまりある程度の収入があったのにそれを隠して生活保護を受けていたという事実が暴露されるということでしょうか。 しかし、それは市区町村の行政上の問題ですし、それが私人間の訴訟上で明らかにされたからと言って即座に影響するわけではありません。 相手がどこまで認識しているかは不明ですが、こちら側としてはそうした事実も主張し、先方の人間性や性格に言及して、自分への主張はまともではないということの補強材料にするという手はあるかもしれませんが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本日訴訟取下げの文書が裁判所より届きました。 原告は書き下ろしましたように、解雇に至る数か月、大変その行動を恐ろしく感じたものです。(従業員共々) 原告は何をするかわかりません。まだ不安を抱えています。 示談書でセクハラ行為を認めた事になっていますが、今後刑事事件に持ち込まれるなどと言うことはあるのでしょうか?
- asato87
- ベストアンサー率61% (934/1522)
ご質問内容や回答お礼で書かれているところで、少し分からないところがあるのですが、 まず質問者様のお立場、言い方を変えると訴訟の被告は誰なのかが良く分かりません。当事者適格があるのかという言い方でもいいです。 つまり、セクハラは加害者が第一の損害賠償の請求相手(被告)、次いでまたは同時に会社が被告になると思います。 一方不当解雇訴訟は、雇用主である会社(または会社の代表者)が被告になるのが普通だと思います。 ですから、ご質問の書き方が2つの訴訟を一つのように書かれているのか、質問者様が会社の代表者なのか、その辺りが少し分かりません。 そして、もしも質問者様がセクハラの加害者であり、従業員の一人だとすると、セクハラによる損害賠償請求訴訟と、その前の示談(和解)とはつながるのですが、不当解雇は会社に対して異議申し立てをするものですから、このセクハラ示談は関係ないと言えるのではありませんか。 もっとも、この示談も内容が示されていないため、想像に基づく回答しかできませんが。 示談では、通常この争点について双方納得したので、今後一切の異議を申し立てないとする内容ですが、結局のところ和解契約ですから、それを一方的に破って提訴することまでは止められません。 上記のとおり訴訟の対象や被告がどのような関係になっているかが不明ですので、断定的なことは言えませんが、口頭弁論期日に、この示談の存在を証拠として提出し、勝訴するというのが通常のやり方ではないでしょうか。 ただ、不当解雇について示談では触れていないのであれば、その点の係争は続くことになりますし、損害賠償が認められる余地もあります。 示談の額は5万円、これに対して損害賠償請求額は640万円ですから、やはり不自然な示談と言わざるを得ません。セクハラはそんなに損害賠償が取れないという弁護士のアドバイスに基づいて、不当解雇による遺失利益などを請求してきたんじゃないかと思います。 ちょっと思ったのですが、質問者様が従業員という前提ですが、セクハラによる損害と、質問者様が原因で会社を辞めるはめになった、つまり不当解雇されたことによる損害賠償請求ということなんでしょうか。 そうしますと、その点は示談の段階では話には出ていなかったのか、出ていたとしたら示談には記載されていないのかという疑問が残りますし、もし記載があるなら、示談の内容を主張するしかないでしょうし、不当な解雇ではないということを会社を証人として証言してもらう必要があるかもしれません。 いずれにしましても、冒頭書きましたとおり、どのような内容で示談したのか、提訴されている訴えの原因事実はどうなっているのか、そもそも質問者様のお立場はどうなっているのかがはっきりしませんので、そのあたりを整理して弁護士に相談するのが良いと思います。 参考になれば。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 質問内容が素人のためこの様な内容になりご迷惑おかけしました。 私被告は、超零細の個人事業主です。原告は私のところで働いていたパート従業員です。(週2~3日) 不当解雇については、労働基準局からもアドバイス(解雇時)頂いたのです が、「解雇予告手当」もありなんら違反する内容は無いとのことでした。 この件の損害賠償は140万円です。 セクハラ賠償請求は500万円です。 なんでいきなり示談を持ちかけてきたのか不明ですが、なにか自分に不利になる事がある?とか、セクハラを認めさせ「強制ワイセツ罪」の刑事事件にもするのかと? セクハラ内容は「お尻を触った」「抱きつかれた」「局部をおしりにあてられた」です。 自分に不利になる?とは生活保護費の「不正受給」です。これについては従業員も内容確認もしており、私自身も証拠を持ち合わせております。(収入の虚偽報告) 計画的に仕組まれたような気がしてなりません。訴訟内容も後ず付けしたような事項が多く、よくも嘘をつけるな、といった内容ではあります。実際平気で嘘をついたり、被害妄想に陥ったりと言うことはありました。 それじゃ裁判で争えば?とおっしゃる方が多いと思いますが、実際自分が当事者になると違いますね。対応への労力それと何とも言えないプレッシャーはハンパないですね。 くじけていられません。頑張ります。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
640万円の請求を、たった5万円の示談金で折り合ったんですか? ずいぶん不思議な示談ですね。 すでに示談になったのなら、示談書に書かれた内容の通りです。質問者さんが釈然としようがしまいが、書かれた内容について双方が間違いないと認めて、争いを止めるということです。 ですから、新たな争点が出てこない限り、この話はこれでお終いということですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 次の回答頂いた方への「お礼」に間違って同様の内容文を掲載してしまいました。ちょっと興奮しておりました。すいません。 5万円は原告から言われた金額です。 裁判になれば、いくらかの賠償金は支払わなければならないだろうとの思いもあり、金額に応じました。 取り下げ通知書なるものは裁判所から届くことなのでしょうか?また、裁判が続けられる等と言うことはあるのでしょうか? 因みに解雇した理由は、他従業員(全ての)から、仕事を怠ける・いじめられる・嘘をつく等言動に問題が生じていました。何をするかわからない状態に従業員も怖がっていたため、一緒に仕事が出来る状態ではないと判断しての事でした。解雇予告手当も労働基準監督署の指導のもと、通告日に支払いしています。 また、取引先からもその仕事振りを厳重注意される等仕事に支障をきたしてのことです。 ご回答頂き気持も少し楽になりました。なにせこんな事は初めてで困惑しておりました。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
考えすぎでは? 示談が終われば、示談内容がすべてではないですか? お互いに署名等が済めば、示談内容に大きな問題などがなければ、どちらからも文句は言えないこととなるでしょうね。 そもそも、セクハラ等の一部でも認めさせなければ賠償を受けられないからその記載があるわけですし、あなたがセクハラだと思わない程度の言葉や行動であっても、相手がセクハラを受け精神的被害を受けたというのであれば、認めさせようと思うのは被害者の心理でしょうね。 示談書の法的効力は、示談所の内容を認めさせ、その中にある約束を守らせる効力があるでしょう。示談金等の支払いがすべて済んでいて、約束事が果たされているのであれば、どうこうなるものではないでしょう。 ただ、損害賠償は民事事件としての取り扱いとなるのではないですかね。ですので、刑事事件として扱われれば、別に考える必要があるのかもしれません。そうなれば、示談書でセクハラ行為を認めた事実が証明されることになるのかもしれませんね。 精神的な病気にさせたということになれば、けがを負わせたのと同じでしょうからね。 心配なら弁護士へ相談されるべきです。 悩むのはほどほどにすべきでしょう。法的知識があるのであれば悩めば良いでしょうが、そうでなければ行動すべきだと思いますね。 相手の生活保護などというのは、あなたには関係ないでしょう。原告の親はもっと関係ないでしょう。もちろん裕福なわけがありませんので、権利があると信じることがあるのであれば、泣き寝入りなどをせずに請求しようと思うのはおかしなことではありませんからね。 場合によっては、生活保護の相談をするケースワーカーや役所から言われての行動かもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。感謝致します。 示談金5万円は原告から言われた金額です。 裁判になればいくらかの金額は支払わなければならないとの思いで了解しました。(セクハラにつながるかも知れない話しはしていました) 訴訟取下げ通知書なるものは裁判所から届くのでしょうか? また、このまま、裁判が継続されるなどと言うことはあるのですか? 因みに、解雇理由は仕事を怠ける・他の従業員への嫌がらせといじめ・平気で嘘をつく等その頻度が高くなりました。従業員全員から、一緒に仕事は出来ない・何をされるかわからない状態にある等一刻の猶予もならないと判断し、やめて頂きました。さらに取引先からもその仕事振りを厳重注意されるなどと、大変弱っていました。通告時には、大変な剣幕で対処に憂慮しました。 なお、解雇予告金は労働基準監督署の指導のもと当日振込しています。 「 訴状には、「生きている限り戦います」「地獄まで追いつめます」「恨み・憎みます」などと書かれており、恐ろしく感じています。これって脅迫にあたりませんか? ご回答頂き少し気持ちがゆっくりしました。大変ありがとうございました。 ごかい
示談したんですよね? その示談書の効力とは示談書に書かれた内容のままだと思うのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「解雇ねらい」というメールが届いているのを他の従業員が発見し連絡をくれました。また、在職中に「セクハラ裁判でお金を取れる」とも言っていたそうです。 従業員全員から、言われていますが、「ハメラレタ」らしいです。
お礼
大変ありがとうございます。 全くおっしゃる通りかと思います。 私は個人事業を営んでおりますが、得意先とのトラブルもなく、当然雇用関係の中でも問題も起きず、細々ながら順調にここまで来ました。 今まで、少しでも困っている人の手助けとなればとの思いで困っている方を優先して採用してきましたが、今回の件で従業員の採用には慎重にならざる得ません。気をつけたいと思います。多分この人は特殊かもしれませんが・・・。 従業員にも言われているのですが、生活保護費の不正受給を摘発すれば良い、などと言われておりそうしたい気分です。