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嘗て,不倫関係で,私原告訴訟で勝訴間違いなしの心証を得ていたのですが外

嘗て,不倫関係で,私原告訴訟で勝訴間違いなしの心証を得ていたのですが外国にいる訴外娘から,再三に訴訟をやめてとのがありましたので,当時の娘にも精神的に不安定な状態にありましたので,熟慮の上,取り下げにしました。 実はこれについて,被告が金品をもって,この父親である私(:原告)の訴訟の取り下げを,娘に懇願していたことを,十数年を経て彼女から知りました。これにつき,相手(当時の被告・間男)に慰謝料等の損害賠償の提訴を現在に至り起こすことが認められるでしょうか? また,当時の取り下げ記録など裁判所に保管されているのでしょうか?

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noname#124369
noname#124369
回答No.1

いま手元に資料がありませんので、記憶を頼りに回答させて頂きます。 先ず不倫に対する慰謝料の請求権は、「不貞行為があった事と相手を知ったならば、その知った時から3年」たった場合か、又は「不貞行為から20年」となっています。 なので質問者様の場合は、既に一度訴訟を起こしてますから、その時点を不倫を知った起点としても3年を経過してますので、請求は出来ません。 しかし法律上は、損害賠償請求権の行使可能期間(除斥期間)は、20年間と決められています。 なので「不倫に対する慰謝料請求」ではなくて、前回の訴訟(取り下げより20年経過なら失効)を取り下げたことによる、「不利益」などの損害賠償請求なら起こせると思います。詳しくは弁護士など専門家と、協議されることをお勧めします。 なお、民事訴訟事件の記録については、 何人も、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができる(91条1項)。さらに、当事者及び利害関係を疎明した第三者は、訴訟記録の謄写も請求することができる(91条3項)。 となっている筈です。保管期間が何年だったか忘れましたが、一度該当の裁判所へ請求されてみてはは如何でしょうか? ご参考までに♪

juanpuan
質問者

お礼

向後の対処に役立ちます。有難うございました。