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不法行為について
少額訴訟の被告側となりました。 こちらは不法行為に値しますのでしょうか。 最善のアドバイスをお願いします。 下記詳しい説明となります。 原告側から提出された陳述書を拝見したところ、 金銭受取事実以外、虚偽の記載また初めて知る事項がありました。 ・原告側が精神障害者であり全く働けない状況であること (金銭以外にも高額なものを頻繁にいただいていたのでそのような背景は想定できませんでした) ・私との出会いの時期の虚偽 (2か月程の虚偽があります) ・金銭受取に至った経緯の虚偽 (キャバクラで働くか悩んでいた私に対して「汚れて欲しくないから」「お金は返ってこないとわかってるから」といった贈与を前提とした経緯で受取ました。原告の陳述書には「『私は海外留学がしたい、でもお金がないからキャバクラで働かなくてはいけない』とのメッセージを私に送り『必ず返すから』といって60万円を貸すように要求してきました」と記載してあり、びっくりするくらい事実と違うことが書いてありました。) ・音信不通となった経緯の虚偽 (原告側は極度の情緒不安定に陥ることが頻繁にあり「僕には私しかいない」「もう死にます」「もう消えます」と頻繁に自分の死を想像させる行動をしていたので、原告側から連絡がこなくなったタイミングでこちらも遮断しました) 等々陳述書に記載してあることの大半が虚偽の内容でした。 上記に加えて金銭受取は貸金ではなく贈与であったと認識している以上、 (証拠証人可能、また当時原告は貸金認識違いによって私の知人に対して名誉毀損罪に値する行為をしていたのを見ていたので”贈与”の認識は間違いないです) 本件の敗訴の可能性は極めて低いと考えております。 また本件を進めていくにあたって陳述書に記載されていない特記事項があります。 それは”原告が私に対して交際を強要していた”という事実です。 上記を含め改めて陳述書を拝見してみると、原告側の感情的な部分が目立つうえに、内容が原告側に都合の良いように作り出されているものだと証明できるのではないかと思います。 (LINE履歴等々残っているのと証人も可能です) 今回の訴訟に至る経緯も陳述書に 「彼女は友人を介し私へ、認識の違いだと主張し、『そのお金はあなたが勝手に振り込んだんでしょ』と発言するようになっていました。このような事情により、やむなく今回の訴訟にいたりました。」 と記載してありましたが、事実と異なる以上、 感情的かつ今もなお私に対する執着心があると判断しております。 以上のことから、通常訴訟に移行し不法行為の立証を考えていますが、、、 どの方法で対処するのがいいのか悩んでおります。 ちなみに当時原告は私に対してストーカー規制法に値する行為をしておりましたが、現在時効となっております。 アドバイスをお願いします!!!
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
証拠となるものを プリントアウトしておくこと。 裁判というものは 法定で口頭で議論するものではなく 書類に書いて提出するという形です。 裁判官がそれを読み比べて 不確かなところ 疑問をかんじたところなどを質問します。 だからきちんと書類にして提出しておきます。 質問に記載された Line 友人証人の証言等。 時効になっているというストーカー行為も記載しておきます。 わからないところは書記官室に行って 担当の書記に相談すれば教えてもらえます。 書記は法廷にでる曜日が決まっているので それ以外の日に行きます。 つまりあなたが出廷する曜日以外。
- okwavey2
- ベストアンサー率15% (251/1593)
真剣に考えているなら、まずは法テラスに相談したらいいと思います。 弁護士にコネクションがあるならそれでも良いです。
- bardfish
- ベストアンサー率28% (5029/17766)
どうするもなにも、まずは事実ではないことを主張するために少額控訴であってもきちんと出廷しないと相手の言い分が認められて法的正当性を与えてしまいます。 これは振り込め詐欺でよく使われる手ですから、少額控訴を逆手に取った詐欺の手法として紹介されることが多いです。 今回の案件が詐欺とはいいませんが、裁判とは反論しないと事実無根だったとしても認められてしまうのです。 過去にストーカー被害の事実があるというのならば他の主張の虚偽と合わせて主張すればいいと思います。 可能な限り証拠は揃えたほうがいいですね。