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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚姻費用分担支払いは必要?)

婚姻費用分担支払いは必要?

このQ&Aのポイント
  • 婚姻費用の分担支払いについて詳しく説明してください。
  • 妻の突然の家出と婚姻費用に焦点を合わせた状況について教えてください。
  • 婚姻費用の支払いを辞めることになった場合、罰せられる可能性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.2

現状、婚姻費用(婚費)の支払いは、夫婦間での取り決めで支払っているわけで、特段払わなくても何ら罰則などない、払いたくなければ払わなければよい、しかし払わないと「悪意の遺棄」とみなされ、有責的配偶者となり、民法770条の法廷離婚原因となるので、離婚が裁判で成立するだけである。 また婚費の支払いを止めれば、妻は現在の調停の他に、婚姻費用分担請求の調停も提起してくると考える。 ちなみに、現在の離婚調停で婚費の話はする必要がない、調停員に婚費の事を何か言われたら、「本調停とは関係ないので話したくない」と言えば、調停はそれ以上何も言えない。 ご質問者様が、妻と離婚したくなければ、婚費は払っていた方が良い、しかし妻の行動に納得がいかず、払いたくなければ、現在の婚費6万→4万に減額して払えばよい。 いずれにしても婚費を全く払わないと、裁判で離婚が認められる。 尚、婚費の調停になれば、ご質問者様が拒否しても、婚費の支払いが審判で決まってしまう。 ただその際も、さんざんごねれば、かなり減額される。 現状の双方の収入から、裁判所の作成した婚姻費用算定表で計算すれば、月額の婚費は8~10万程度だが、そこは裁判所で「そんなに払ったら俺は生活出来ねー!!」とごねれば5万くらいまでは下がります。 また何かわからない事があったら、お礼か捕捉で質問してください、good luck

kairipanst
質問者

お礼

お礼遅くなり申し訳御座いませんでした。凄く詳しいご説明に感謝をしたいです、今後の婚姻費用支払いが妻は、どう請求してくるのか、調停を介しての請求決定になるのか、分かりませんが、ひとまず、夫婦間協議で決めて行き、支払い続けたいです。貴重なご意見、参考に今後を考えたいと思います。 また、話しは脱線しますが、幼い子供の為、離婚はしたくないのですが、その辺りの質問はお答え出来ますか?現在、離婚調停中で今月、三回目を迎えるところです。

その他の回答 (2)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

>今後、上記の状態を踏まえ、1ヶ月でも抜けば、私は罰せられますか 罰せられるということはありません。 しかし、離婚に至らず結婚している状態であれば、ご質問内容のような妻の勝手な行動があっても、ご質問者に婚姻費用の支払義務があるということです。 つまり、奥さんにそれを要求する権利が残っているということです。 ということは、奥さんは、金額を調停や裁判で決めている場合は差押などの強制執行が可能ですが、夫婦間協議で決めただけであればご質問者に要求出来るだけです。 ご質問の内容ですと、かなりひどい行動の奥さんのようですが、これはご質問者にとって離婚の理由になっても婚姻費用の支払いや金額を左右する原因にはなりません。

kairipanst
質問者

お礼

返事遅くなり申し訳ありませんでした。また回答有難う御座います。妻の一方的な考えでの別居に至った姻費分担調停、子供の為に、払わないと駄目なんですね、理解出来ました。

回答No.1

詳しいことは、いえませんが とにかく「証拠」が必要です。 ここに書かれた理不尽な妻の行動の「証拠」を揃えてください。 言葉で、 妻がどうしたこうした、、といくら言葉で言っても「証拠」がなければ通用しないのが 現実です。 後は、離婚専門の弁護士に相談しましょう。 弁護士にも、得て増えてがありますから。 「離婚の花道」で検索してみてください。離婚専門の弁護士集団のサイトです。 餅は餅屋に任せましょう。

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