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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名前。漢字をひらがなで名乗りたい)
名前をひらがなに変更したい場合の法的な制約とは?
このQ&Aのポイント
- 名前をひらがなに変更する場合、戸籍変更は必要ありません。
- 名刺にはひらがなの名前を使用することができます。
- しかし、代表社名やハンコ、届け出などは本名のままである必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
質問主様の年齢が判りませんが、出生届を出した時に参考として読み仮名を書くようになってからの出生届世代ですか? 戸籍は漢字で書いた物のみが登録されていますので、どのように読むかは親や家族、本人次第です。 戸籍通り書かなければ行けない場合は漢字で表記しなければ行けないでしょうが、それ以外はひらがなで良いと思います。 親が漢字は易しいが読みがすごく難しい読みにした時など、どこからともなく易しい読みになって、それでみんなに通じて、結婚式の紹介の時に司会者が難しい読みで読んで、(本名ですから) 親戚、友人一同ポカンとしたのに出くわした事があります。万歳三唱や祝辞など、易しい読みと本来の読みがごっちゃになって、誰の結婚式か判らなくなった事があります。 免許証やパスポート、ぐらいかな?その他の資格証明書は漢字での記載だけで、免許、修了証にふりがなはありませんよね。 ホームページもOKかと思います。印鑑(実印)は漢字でしょう。認め、銀行印はひらがなでも良いと思います。(実印にひらがなを登録すればそれで良いですが、何となく皆さん同じ漢字を使いますね) ハンコは自分の名前とは関係無くてもそれで通せば通せますが。
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- Yumikoit
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回答No.1
法律に詳しくはないのですが、個人事業主の「屋号」として「山田もとき」と考えれば問題はないと思います。 http://www.netshop7.com/kaigyo/kaigyo1000-4.shtml http://www.netshop7.com/run/bank.shtml 詳しくは他の方の回答をお待ち下さい。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。リンク先、参考になります!
お礼
ご回答ありがとうございます。出生届は読み仮名記載のない時代でした。 従って役所での変更うんぬんはあまり気にしなくて良さそうですね。 回答欄にある、回答者様のご苦労、よくわかります。 私も全く同じで、なかなか誰も「もとき」と呼んでくれず、仕方なく「げんき」と名乗ってました。 ご回答の内容、よくわかりました。役所に確認とりながらできるだけ「山田もとき」と名をひらがなで名乗る方向でいきます。