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男性のひらがな名の改名について
- 男性のひらがな名の改名に関して質問をします。
- 男性のひらがな名の改名方法や問題点について探ります。
- 男性のひらがな名の改名には通名や性別混同の申請が必要とされ、時間がかかる場合があります。
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私が回答していいのかどうかわかりませんが、御参考までに。戸籍法第百七条の二にもとづく「名の変更」に関しては、かなり多くの判例が蓄積されていて、以下の7つが「申立ての実情」として定型化しています(名の変更許可申立書、書式942020)。 1.奇妙な名である。 2.むずかしくて正確に読まれない。 3.同姓同名者がいて不便である。 4.異性とまぎらわしい。 5.外国人とまぎらわしい。 6.神宮・僧侶となった(やめた)。 7.通称として永年使用した。 この質問者の場合は「ひらがな」とのことですから、2はダメですね。また、1に関しては、本人や周囲が奇妙だと思っているだけではダメで、裁判官に奇妙だと思わせなければならない(東京高等裁判所昭和53年(ラ)第691号、昭和53年11月2日決定)ので、かなり難しいのが現実です。3も「ひらがな」から「漢字」に変える理由にはなりにくい。となると、4~7のどれか、ということになります。これらのうち、外形的な判断が可能なのは6と7で、逆に4と5は裁判官の自由な心証にゆだねられる、ということになります。 となると、「男性のひらがな名を改名するとき、どのような名前であっても、比較的短期間で改名できる方法はないのでしょうか。」という御質問に対しては、「神宮・僧侶となるしかありません」とお答えするしかないことになります。
その他の回答 (1)
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
男性の戸籍名が ひらがな であるのが原因で、いじめに遭ったり、名前によっては女性と勘違いされる ことが、日常生活上、支障あると実例を家裁に提示し、(馬鹿にされて、精神的障害を受けた、ひきごもりになった 同性愛者と思われた 就職進学拒まれたなど) また適当な 改名案あれば、比較的短時間に家裁の許可得られますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 実は、「私の旧戸籍名」と「弟の旧戸籍名」がひらがなです。 私・弟のいずれも「通名を長期間使用」で漢字名への改名が認められましたが、2人とも改名に6年を費やしました。 私の名前は現時点では男女兼用の名前で、将来は女性名になると思われます。ですが、私が小学生の頃、既に宝塚歌劇団の男役や某戦隊モノ(~レンジャー)の女性戦士に私と同名の女性がいました。おまけに両者ともひらがなです。 幸いこれらの女性の認知度は低かったので「女みたいな名前だ」と言われたことはありませんが、それでも同級生や周囲の大人たちから「なぜお前は男なのに、名前がひらがななのか」と何度もいじめに遭いました。 そのため、小5の4月から漢字の通名を学校などで使用しました。ひらがなの本名から漢字の通名に「事実上の改名」をしたとき、当時の担任教師から「芸能人の郷ひろみは男性かつひらがなだけど、女みたいな名前だ。それに対し、お前の名前は立派な男の名前ではないか(あくまでも当時の基準です)。名前を変えるとは何事だ!」と罵倒されました。断っておきますが、郷ひろみさんの本名は「原武裕美」です。戸籍名は芸名やペンネームとは違います。非常に腹が立ちました。 中2のとき、転居のため別の中学校に転校しました(後述しますが、弟は小4でした)。転校先では教師・生徒のいずれも、私が以前ひらがなの本名を使っていたことを知っている者は誰一人いませんでした(通名であることを知っている者もいない、といえます)。通名名義で高校に入学することもできました。ちなみに高校は男女共学です。 ところが、高2のときに生徒の戸籍チェックが行われ、高校で名乗っている名前が通名だということが判明し、当時の担任教師に事情を話す羽目になりました。これを機に改名を決心し、家庭裁判所に申請しました。 家庭裁判所の書類ですが、改名理由に「長期間通名を使用し、周囲から認知された」「男子の平仮名名が原因でいじめに遭った」「女子(異性)と間違われるおそれがある」と記述しました。6年以上通名を使用し、周囲から認知されている実績があったので、申請から数ヶ月で改名が認められました。 私の名前は、高2の二学期から漢字名が本名になりました。 (無関係な話題で申し訳ありません。私は該当しませんが、戸籍チェックのとき、苗字の字体が戸籍と一致していない生徒も担任から警告・注意されています。ある男子生徒は、学校では常用漢字の新字体の苗字を名乗っていましたが、戸籍上は旧字体でした。彼の場合、担任に警告・注意されてから数日後に苗字を常用漢字の新字体に改め、担任もそれを認めました。) 弟の件につきましては、koichi_yasuoka様のところに書きます。ご了承ください。 ではレスに入ります。 kusirosi様。 >男性の戸籍名が ひらがな であるのが原因で、いじめに遭ったり、 >名前によっては女性と勘違いされることが、日常生活上、支障あると実例を家裁に提示し、 >(馬鹿にされて、精神的障害を受けた、ひきごもりになった >同性愛者と思われた 就職進学拒まれたなど) 残念ですが、私の場合、該当するのは「いじめ」だけです。現在でしたら「女性と勘違いされる」ことを強調できますが、当時は一部を除いては(例:宝塚の男役・某レンジャーの女性など)完全な男性名でしたので、家庭裁判所の書類に「女子(異性)と間違われるおそれがある」と書くのが限界でした。余談ですが、当時の「赤ちゃん名付け辞典」の女子名に、私の名前はありませんでした。現在はすべての「赤ちゃん名付け辞典」の女子名に私の名前があります。進学にしても、男女共学の高校を選択した・中学校では戸籍名のチェックを厳密にしていなかった(悪く言えばいい加減)のが幸いし、不利益を被ってはいません。 それでもここで質問したのは、単に昔話を語りに来たのではありません。 もし過去の私と同じ境遇の男性がいたら、「通称を長年使う苦労だけはさせたくない」と願っています。 比較的短期間で改名できるようにしてほしい。それが私の願いです。 kusirosi様のご回答に感謝いたします。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私のことはkusirosi様へのお礼に書きましたが、貴方のところは弟のことを書きますので、身勝手ですがお許しください。 弟は小3のときから漢字の通名を名乗りました。小3は8~9歳児です。すべての子が自分の名前を漢字で書ける年代ではありません。ですので「事実上の改名」をする直前、自分の名前を本名のひらがなで書いても「幼い子なので、自分の名前を漢字で書けなくても仕方がない」とみなされました。小5から漢字の通名を名乗った私と違う点の一つです。小5にもなれば、「自分の名前を漢字で書けない子」はいませんから。弟は幼い時期から漢字の通名を名乗ったので、私のように「なぜお前は男なのに、名前がひらがななのか」といじめに遭ったことはありません。 もう一つ私と違う点は、弟の名前は当時・現在も完全な男性名であることです。弟の場合も兄の私と同様、漢字の通名を6年使用した後に改名が認められました。私や弟は過去の話です。一番知りたいことは、弟のように「ひらがなだが、完全な男性名である」男性が比較的短期間で改名できる方法です。 弟も転校していますが、転校前の小学校でも弟が以前ひらがなの本名を使っていたことを知っている者は、同級生では皆無(幼いからです)、担任教師もひらがな時代~小2以前の担任教師に限られました。小3のときの担任は知らないと思います。小4で転校してからは、本当にそれを知っている者は誰一人いませんでした。 弟は中3のときに家庭裁判所に申請し、「長期間通名を使用し、周囲から認知された」ことが認められました。 弟の名前は、中3の秋から漢字名が本名になりました。 ではレスに入ります。 koichi_yasuoka様 具体的に提示していただき、ありがとうございました。本当に感謝いたします。 >1.奇妙な名である。 私の名前・弟の名前のいずれも奇妙なのはひらがなだけです。漢字名では普通なので該当しません。 裁判官が「男性のひらがな名は奇妙だ」と判断することはないでしょうね。 >2.むずかしくて正確に読まれない。 ひらがななので説明不要ですね。 >3.同姓同名者がいて不便である。 私・弟のいずれも該当しません。 ただ、私の名前は女性名になりつつあります。女性名に近いひらがな名の男性、例えば男性の「西田ひかる」さんの場合、近所に女性の「西田ひかる」さんがいる場合は可能でしょう。 >4.異性とまぎらわしい。 弟はひらがな名でも完全な男性名です。一方、私は改名した当時で同じ名前は95%以上が男性でしたが、家庭裁判所の書類には宝塚男役・某レンジャーの女性を引き合いに出し、「女子(異性)と間違われるおそれがある」と書きました。現在では女性名になりつつあります。「西田ひかる」さんレベルの名前です。 >5.外国人とまぎらわしい。 私・弟のいずれも該当しません。 >6.神宮・僧侶となった(やめた)。 改名が認められた当時、私は高校生、弟は中学生ですので、神宮・僧侶にはなれません。 しかし、大人の場合は神宮・僧侶になれば比較的短期間で改名できるのですね。 ……ひらがなに限ったことではありませんが、改名が難しい名前を変えるのが目的で神宮・僧侶になる人がいるのかどうかは疑問ですが。 それでも、貴重な情報には違いありません。本当に感謝いたします。 >7.通称として永年使用した。 私・弟のいずれも、通称の漢字名を6年使いました。 正確には、私が前例です。高校の担任教師から戸籍名のことを咎められたのを機に、改名を決心しました。家庭裁判所の担当者の話では、それなりの事情があれば6年程度で認められる、とのことです。私は小5で通称を使用開始~高2で改名申請・同年に改名が認められました。私の改名のとき、弟の件も担当者に話したところ、私と同様に6年程度は通称を使う必要があるので今すぐ改名できない、と言われました。弟は小3で通称を使用開始したので、中3になってから改名申請すれば改名が認められる可能性が高いとわかりました。私の改名から2年後、弟は中3になりました。弟も通称を使用開始してから6年で改名申請し、兄の私と同様に通称使用期間6年で改名が認められました。 >「男性のひらがな名を改名するとき、どのような名前であっても、 >比較的短期間で改名できる方法はないのでしょうか。」という御質問に対しては、 >「神宮・僧侶となるしかありません」とお答えするしかないことになります。 ……となりますと、現時点では私のような名前は「女性とまぎらわしい」と強調すると、裁判官の判断次第で改名できるかもしれませんが、弟のように「ひらがなだが完全な男性名」でかつ「外国人とまぎらわしい」に該当しない名前は、比較的短期間で改名できる方法は「神宮・僧侶となるしかありません」しかないのですね。 男性のひらがな名が原因でいじめに遭う子(どのような名前でも該当するのはこれくらいでしょう)を救いたくても、それを救うのは非常に難しいとわかりました。 しかも、「ひらがなだが完全な男性名」は一番改名が難しいこともわかりました。 大人ですと、どうしてもと思えば神宮・僧侶~思い切って仏門に入る・出家する手もあるのですが。 結論です。 男児の戸籍名にひらがな名を付ける親は例外だと思いますが、私からは 「男児の戸籍名には、絶対にひらがな名を付けてはならない」 と強調したいです。 もし彼が自分の名前の漢字・あるいは名前そのものが嫌いになった場合は、 「数年間は通名を使う・但し戸籍名が必要なところでは戸籍名を名乗る」 ようにすすめるべきです。戸籍名が無難な名前であれば、(戸籍名自体は嫌いでも) 戸籍名が必要なところで恥をかくことはありませんから。 koichi_yasuoka様、 ここまで具体的に提示していただけるとは思ってもいませんでした。 本当に感謝いたします。ありがとうございました。