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姓名の変更

現在、結婚して1年か2年くらいの者です。 質問したいのは、私の本名を、漢字から、ひらがなに改名したいが、どんな理由があれば、改名できるか、と言うことです。 なぜ、そんな風に思ったかと言えば、 姓名判断の占い結果が、漢字よりひらがなの方が良いという事。 それと、昔から、いつでも名前を書きづらいもの感じていたという事。 現在、旦那の姓を名乗っているけれど、バランスがやはり悪く、ひらがなにした方が、女らしく優しい気持ちに慣れるような気がしていることです。 このような理由で、改名できるでしょうか。 ちなみに現在、自殺したいとか、精神病であったり、旦那の他者との肉体関係を疑う、などして、とても辛いのです。 また、役場の戸籍科のようなところへ行けばいいのでしょうか? でも、そう簡単に改名はできないような気もしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5024)
回答No.1

>そう簡単に改名はできないような気もしています。 その通りでして、このご質問の内容理由では先ず100パーセント不可能でしょう。 そんな程度で裁判所が簡単に認めていては、世の中の混乱を招くことは必死ですよね サラリとそんなことは諦めて、別な方法で開運努力することことですね いくら考えたってしょうがないことはしょうがないし、仕方のないことは仕方がないのです。 どうしても・・というなら通称で使えばよろしいんじゃないですか・・

namiko1108
質問者

補足

(^^; コメントありがとうございます。 確かに通称ではローマ字(英語?)にして投稿してみたりしています。(ネット上や絵を描くのでそのサインなど) ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#149195
noname#149195
回答No.5

氏の変更はほぼ不可能です。 名の変更ですが私の場合、改名したい名前(通称)を一年名乗り(使い)、自分宛の手紙を改名したい名前で友人知人に片っ端から一年間送ってもらい名刺も作りました。 それらを証拠として、本名では通称より支障をきたすことを理由に家裁に申し立てました。 漢字をひらがなに変えるだけなら私の時より認められやすいと思います。 通称の使用期間は半年以上でいいようですが、念のため一年にしました。 ただ、裁判所によっては認められないかもしれません。 裁判官をいかにその気にさせるかがポイントです。

namiko1108
質問者

お礼

そうですか。 かなり力が必用に思えます。 hoppechyanさんはそこまでされたのですね。 私は今後どうするか、もうちょっとゆっくり考えてみたいと思います。 ありがとうございました ありがとうございました。

noname#75730
noname#75730
回答No.4

そのような理由では、100%無理。担当は、家庭裁判所。

namiko1108
質問者

補足

aha,そうですね。 裁判関係のことについては、詳しくないのですが、うちの父も、同じことを言っていたのを思い出しました。 特別な理由、私、持ってません。 。。。。。

  • masa411
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回答No.3

(1)一つの戸籍の中に同じ名前があり、日常に不便をきたすと認められた場合 (2)変わりすぎている名前、珍名、一般的に読めない名前、外国人に間違えられる名前など、社会生活上に支障があると認められた場合 (3)近所に同姓同名の人がいて、非常に不便している場合 (4)営業上、職業上で襲名の必要がある場合 (5)神官や僧侶として名前を付けたり、やめる必要があるとき。 (6)日常で、相当期間、通称名を使っていて、本名よりも通称名のほうが生活上の通りが良い場合 (1)~(6)など「正当な理由」があれば、認めてもらえます。 自殺したいとか、精神病であったり、旦那の他者との肉体関係を疑う などが「正当な理由」に認めてもらうことができるかどうかは、 家庭裁判所が決めることです。おそらくダメな気がします。

参考URL:
http://okwave.jp/qa1407347.html
namiko1108
質問者

補足

そうですか。 正当な理由は見つかりませんが、他の占いで(当たるかわかりませんが) 姓名判断以外で、夫婦より恋人であった方がいい、とありました。 現在、いろいろ旦那ともめ事を起こしてしまったり、(私の精神病のせい!?)警察や救急車を呼んで大騒ぎしてしまったりと、奇行(今思えばそう思うが、当時は本気で苦しかったから110番などしてしまった。) が多かったらしく、やはりこれは名前が悪いんじゃないか、と思ってきました。 しかし、先週、習い事の方に、「かわいい名前」とほめられました。 でも、中学時代などは、友人に、「子」がないほうがかわいい、と言われたりしたこともあり、全くどうしたらいいのか、ともうイライラしてしまいます。

回答No.2

名前を変えるには裁判所の許可が必要です 名字でしたら結婚相手の名前に変えるなら簡単で住民課でも出来ますが名字も含めて≪結婚以外で≫名前を変えるには家庭裁判所の許可が必要です ただ理由が姓名判断では弱いですね≪理由にはなりますが許可は下りないでしょう≫ 精神的に、例えばいじめられているとかの理由でしたら何とかなると思います

namiko1108
質問者

補足

いじめられる、というか、そういうのは無いのですが、あまり意味合い的に素晴らしくなく、ネットなどの世界では、ローマ字(英語?)にして動いたりしていました。 また、裁判所の許可、というのは、お金がかかるものですか? もしそうだと、貯蓄もなく、障害者年金と、旦那の支えで生活している自分には厳しいです。

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