- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代表者名について)
代表者名について - 使用する名前の範囲は?
このQ&Aのポイント
- 「山田華子」という名前に変えることで姓名判断が大吉になる場合、使用できる範囲はどこまででしょうか?名刺やメールの署名など、正式な書類以外のものは問題ありませんが、会社の登記の代表者名や業務契約書、見積書や請求書などはどうなのでしょうか?
- 戸籍は「山田はなこ」となっているため、登記以下のものは戸籍の名前で行わなければならないのではないかと考えられますが、具体的な回答は見つかりませんでした。
- 知人の起業者も「優子(仮)」を「ゆう子(仮)」として起業していますが、連絡が取れず、どこまで名前を変えているのか確認できません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
すべて公式なものなので(1)しかないと思います。 名前を変えるのはハードルが高いので、 下記サイトのNo3さんの回答を参考にすると、 苗字の字を変更することで、吉になる道を探すのが近道ではないかと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2079636.html
お礼
こんにちは。ありがとうございます。 リンク先拝見しました。 そうですね、ひらがなを漢字にするだけでも面倒ですね。 しかし、芸名やペンネームなどを長年使っているとその名前に改名できるケースもあるようです。 なので、名刺や通名を改名にして、正式書類は本名でしばらくやっていき、いずれその通名で改名できるように手続きとる方法を取りたいと思います。 参考になりました。ありがとうございました。