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妊娠・不貞男への恨み
- 私の友達の話しです。友達(A)36歳。去年の春から25歳上の男性(S)(61)と交際していました。Aは母子家庭で育ち、父親のような優しいSに惹かれていったそうです。
- Aに対し内縁の妻がこう言ったそうです。『出産なんて公衆トイレでもどこでもしなさいな!バカ女!この際死んだら楽でしょ!』 AはSに本妻がいる事も、内縁の妻がいる事も知らず騙されていたみたいです。
- AがSを訴えることは可能ですか?またAが内縁さんから受けた脅迫の事実があるみたいなんですが…この事についても訴えることは可能ですか?教えてください
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感情論を抜きにして法的な回答のみ。 相手が認知を拒否したとしても裁判所に調停なり訴訟を起して強制認知ができます。 最終的にはDNA鑑定になると思われます。 そこで強制認知がなると養育費の請求が可能になりますが、相手は収入がありますでしょうか。 収入があるのでしたら相手の収入を養育費の算定表に照らし合わせて裁判所が決めてくれます。 相手が支払いを拒否した場合強制執行が可能になります。 そして慰藉料ですが、別居中の本妻さんがいること、重婚的内縁の妻がいることを友人が知らなかった場合で、そのことを証明できるのであれば、婚約不履行等について慰藉料が成立します。 その際、重婚的内縁の妻が言った暴言等を録音していたとしたら慰藉料の上乗せが可能かと思います。 これからSさんの関係者と話をする機会があったとしたなら、会話を録音しておくことをお勧めいたします。 ご友人は不倫ということを絶対に認めてはいけません。 変に認めると重婚的内縁の妻から慰藉料の請求がありかねません。 慰藉料の請求があったとしても示談では絶対に解決してはいけません。 重婚的内縁なので相手も本妻さんに訴えられる立場で法的には微妙なところです。 まずは認知・養育費と慰藉料は別に考えてくださいね。 込み入っていますので、まずは証拠をそろえて弁護士にご相談することをお勧めいたしますし、ここは素人が多いので、弁護士さんが無料で回答してくれるサイトをご紹介します。 弁護士ドットコム http://www.bengo4.com/bbs/ 良かったらご利用をお勧めします。
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- hekiyu
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”AがSを訴えることは可能ですか?” ↑ 民事での損害賠償請求は可能ですし、認知されれば 子供の養育費も請求できます。 でも、相手にお金はあるんでしょうか? 無いところからは取れませんよ。 ”Aが内縁さんから受けた脅迫の事実があるみたいなんですが…この事についても訴えることは可能ですか” ↑ どんな内容の脅迫だったのでしょうか。 それにより、脅迫罪が成立する場合もありますから 告訴することは可能です。 警察がどこまで取り上げてくれるかは判りません。 又、脅迫による損害賠償の請求も可能です。 尚、脅迫の証拠はありますか。 一応Aさんの証言も証拠になりますが、他には ありませんか。
お礼
ご意見ありがとうございます。 “認知”ですが、して貰えなかったと聞いています。認知どころか…Sは生まれる子供をAの親に養子縁組してもらえなど勝手な言い分だそうです。 内縁の妻の脅迫じみた声が携帯電話に録音されていました。“下手に裁判とか認知要求するなら…あんたの親に言って慰謝料請求するから”“この事警察に届けても無駄。警察に知り合いいるからね!!DNA鑑定なんかしたら命ないからね”と…こんな感じで。前妻さん(まだ離婚されてない)も一緒に訴えるとAに言ってくれているみたいですが… 本人は生まれた赤ちゃんに何かされたらと不安みたいです。
お礼
ご意見ありがとうございます。携帯電話に内縁の妻からの脅し内容が録音されているようです。 生まれた赤ちゃんに何かされたらと不安になっているみたいです。 でも前妻さんが協力してくれるようなので、後は何も恐れず法に委ねて欲しいと思います。 ありがとうございました。