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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ろくでもねえ男・・・)

ろくでもねえ男…39歳妻と9歳、7歳の子もちで知り合った女性と肉体関係になり、彼女が妊娠。彼女は産むつもりで固執し、私は認知しない意思を伝えたが、彼女は傷ついている。現在は遠距離恋愛中で彼女は不安定。私は泥沼化を避けたいが、解決策がわからない

このQ&Aのポイント
  • 39歳男が妻と子供2人と知り合った女性との肉体関係により彼女が妊娠。彼女は産むつもりで固執し、男性は認知しない意思を伝えても傷ついている。
  • 現在は遠距離恋愛中で彼女は不安定。男性は泥沼化を避けたいが、解決策がわからない。
  • 質問1:認知する方法はあるのか?質問2:彼女は男性を訴えることができるのか?質問3:妻にバレた場合はどうなるのか?質問4:認知の取り決めには公正証書が必要か?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

事情はともかくお尋ねの以下の案件についてアドバイスを差し上げます。 (1)認知する場合、自分の戸籍だけにしか載らない方法があると聞いたのですが、そのような方法が本当にあるのですか? ↑彼女との間にできた子供さんをあなたが認知するには、役所に届ける必要があります。役所が受け付ければ、あなたの戸籍に、いつ誰々を認知した。と、いうようにあなたの戸籍の身分事項欄に認知した子供さんの氏名と認知に日付が記載されます。 同時に、彼女の戸籍に入っている子供さんの父親欄にあなたの名前が記載されます。そして、認知された子供さんの身分欄に、いついつに父親の認知があったのか記載されます。 お尋ねの自分の戸籍だけにしか載らない方法とはどういう意味なのでしょうか。戸籍のあなたの身分欄に「認知の届け出」という項目にいついつ誰々を認知した。と、いうことは載ります。これは、あなたの本籍地をいくら変えて新しくしても消えません。お尋ねの件、その様な方法はありません。 (2)彼女は私が独身と嘘をついていたことに対し、私を訴えることはできるのですか? ↑彼女は、あなたが独身だと信じていたので何をどうしたいのでしょうか。独身とあなたを訴えることの因果関係が分かりません。仮に、独身だと思ってあなたと身体の関係を持った。と、彼女がいって訴えることは可能でしょう。しかし、そんなもの彼女が勝てるわけがありません。彼女は12歳の子供が既にあった女性です。男が独身だといっても付き合いを重ねる内に独身かどうかを見極めることはできたはずです。訴えられて問題にすることではありません。訴えられても法律は、彼女の味方はしません。 (3)妻に隠し子がバレた場合、私が彼女に妻帯者であることを隠して付き合っていても妻は彼女を訴えることはできるのですか? ↑もちろんです。先のご質問と関連しますが、彼女はあなたをお付き合いの中から妻帯者だと知り得たはずである。と、いう結論になります。更に、奥さんが彼女を訴えて慰謝料を請求する場合の法的根拠は「不法行為法」です。その「709条」には「故意又は過失がある限り」という文言があります。ここでいう故意とは、あなたに奥さんがある事を知りながら、という意味です。過失とは逆に、あなたに奥さんがある事を知らなかった。と、いう意味です。 法律は不倫相手に配偶者がある事を知っていようが知らなかったにせよそんなことは問題にしない。家庭崩壊の原因を作った その責めえお問われる。と、いうことです。したがいまして、あなたの奥さんは不倫相手の彼女を訴えることは普通にできます。ただし、証拠が欲しいですね。 (4)認知すると言っても、その中身の取り決めは、公正証書等の作成が必要になると思いますが、相場等あれば教えて下さい。 ご教示お願いします。 ↑先に書きましたが認知はあなたが認めて役所に、彼女の戸籍謄本を持って行ってこの子は私の子供ですので認知します。と、届け出ればそれで済むことです。公正証書は関係ありません。 ◎あなたがお書きになっている文書があなたの気持ちの本心ならば、まず家庭を守ることに力を注ぐべきです。彼女の子供は認知しないこと。彼女が認知してくれといってきても受け付けないようにすること。(家庭のためです。)結果的に彼女が認知問題で調停に持ち込んだ場合、その時でも自分の子どもかどうか分からない。と、いう姿勢で良いのです。鑑定も拒否すれば良いのです。 一見悪人のすすめのように思われるでしょうが、当初あなたは彼女が子供さんを有無のは反対されていたようですので、彼女は、1人でも子供を産んで育てる覚悟はあったはずです。あと、奥さんとの問題です。発覚しない限り隠し通しましょう。どうしても隠しきれなくなった場合、奥さんに全てを話して、心から謝罪し、奥さんに問題解決の協力を得ましょう。奥さんの協力が得られれば、離婚も回避できます。その上、彼女との問題はスムースに解決の運びとなります。三角関係の中であなたが孤立しないことが問題解決のポイントです。 以上ご参考に・・・。

noareiyu0306
質問者

お礼

前向きな回答ありがとうございました。 質問の内容だけでなく、助言を下さいましたので、BAとさせていただきました (丿^ω^ヽ) 当然のことながら、本件につきましてはまだ解決には至っておりませんので、またご教示願うことはあるかと思いますが、またよろしくお願いします・・・ (。-д-。)ゞ

その他の回答 (6)

noname#189909
noname#189909
回答No.7

(1)認知する場合、自分の戸籍だけにしか載らない方法があると聞いたのですが、そのような方法が本当にあるのですか? ありません (2)彼女は私が独身と嘘をついていたことに対し、私を訴えることはできるのですか? 勝敗を気にしなければ 「訴え」を起こす事は可能です 「慰謝料」が欲しいなど 彼女が勝訴を望んで訴えを起こすというより 「裁判所からの呼び出し」があなた宛てに 届き奥さんにバラす という目的で「訴え」を起こす事は十分考えられます  (3)妻に隠し子がバレた場合、私が彼女に妻帯者であることを隠して付き合っていても妻は彼女を訴えることはできるのですか? 妻帯しているとした後も付き合いがあるのですから出来ます (4)認知すると言っても、その中身の取り決めは、公正証書等の作成が必要になると思いますが、相場等あれば教えて下さい。 証書の作成費用でしたら 多く見積もっても3000円もあれば作成できます 内容の多くは養育費のことでしょうね 養育費などの金額でしたら 一人当たり3万円から5万円 妻と離婚した場合 妻との子2人愛人の子1人計3人で おおむね月額10万から15万円+妻への慰謝料+婚費分担金の総計があなたが今後払っていく「お金」です 女好きとの事ですから 今後子どもの数も増える可能性も出てくると思います 悪い事言わないからパイプカットしたら?

noareiyu0306
質問者

お礼

こんな輩に、親切に回答していただきありがとうございました・・・ 参考になりました(丿^ω^ヽ)

  • usamr
  • ベストアンサー率21% (110/521)
回答No.6

ご質問の内容は、役所なり法律関係なりでお尋ねになれば詳細を知ることができますよ。 自身で出向いて情報集めたらいかがですか? ところで、立ち入った事うかがいますが…年収おいくら? 双方に対して十分養えるほどお稼ぎなのかしら… 妾を囲うには…お金かかりますからね…半端でなく。 ましてお子さん3人もいたら… あぁ…眩暈がする・・・・・・

noareiyu0306
質問者

お礼

こんな輩に、親切に回答していただきありがとうございました・・・ 参考になりました(丿^ω^ヽ)

回答No.4

江戸時代ではないのだから、700キロの距離など無いと同じです。 相手がその気になりさえすれば、直ぐにでもあなたの家に現れることなどいとも簡単。 そし、700キロの距離が安心な距離と感じるなら、認識不足。 認知? あなたがしなくとも、子が大きくなって認知を求めれば、その時には否応なくです。 ご愁傷様。 そして、家族が遺産を巡って? 社宅住まいとの事ですから、心配するほどの財産も無いのかもね。 それなら重畳。 しかし、女にだらしないだけでなく、そもそもケチなのでしょうね。 ケチだからただでやれる女に手を出した、結果がこの始末・・と言う事でしょう。 自業自得。 少々のお金をけちらず、お金で遊んでいれば、この様な恥ずかしい相談などしなくとも良かったのにね。 まあ、言い思いを散々したのでしょうから・・つけを払うのは当たり前。 最初からお金で方をつけていれば、安く済んだのに、これからは多大な利子を付けて払うこととなるでしょう。 それもこれも自業自得。

noareiyu0306
質問者

お礼

こんな輩に、親切に回答していただきありがとうございました・・・ 参考になりました(丿^ω^ヽ)

回答No.3

まず、家庭崩壊を覚悟てください。 1役所(冷たい目で見られるかと思います)か弁護士に聞いてください。 2 訴えることはできると思います。堕す・認知しないとなれば訴訟は避けられないのでは… 3 訴えるのは難しいのでは…弁護士に相談してください。 4 認知に取決め??? 親と認めることですよ! 何れにせよ!! 家庭崩壊は避けられず、妻・彼女から訴えられ養育費・慰謝料をダブル請求されるでしょう。 出来るだけ、穏便に済ませてもらえるよう謝ることでしょう。 会社にばれれば、社宅にも居づらくなり、最悪の場合 職も失う可能性があります。 覚悟を決めて、謝るり弁護士に相談しましょう。 今後は女に手を出さないことですよ。

noareiyu0306
質問者

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回答No.2

>それでも出産するという彼女の信念に、ある意味「なんも考えてないな・・・わかってんのかな・・・」と思いつつ… いや、なんも考えてないの あなたでしょ。 子どもを作りたくなかったら 避妊しましょうなんて 中学生でも知ってる事。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.1

自業自得です。 戸籍謄本は、認知していれば、上げれば全部載ったはずです。 書かれてる方法は、籍を入れて名前を変えて何度か本籍を転籍をして面に出ないようにする事でしょうか?(昔は、金融のブラックを誤魔化すのに使われた手、ただし「子」は、謄本を上げれば載ったはず) まぁ、個人情報保護があるので、他人が質問者さんの戸籍謄本を取る事もないと思いますけど。 訴訟に関しては、彼女が認知を求めたり、結婚していた事を隠してたら慰謝料や養育費を請求される可能性は、ありますよ。 認知するということは、その子にも相続権も発生します。 質問者さんが亡くなれば相続が発生するのでバレます。 配偶者の不貞行為も民事での慰謝料請求の対象になります(配偶者とその浮気相手)。 この場合、質問者さんが既婚と知った段階で彼女さんが別れてないので微妙ですね、対象になるかもしれません。 かかる費用は、司法書士か弁護士に聞けば教えてくれます。 役所で30分無料の弁護士相談あり、要予約。 どちらにしても、彼女さん、奥さんからも民事訴訟される可能性があるので一番きちんと弁護士に相談した方がいいですよ。 認知だけなら役所への届け出だけで済みますし、彼女さんが認知を求めて訴訟を起こした場合ややこしくなります。 家裁の書類は、裁判官の個人名で来ますが、いきなり書き留めで個人名で来ても奥さんには「?」と思われるでしょう。

noareiyu0306
質問者

お礼

こんな輩に、親切に回答していただきありがとうございました・・・ 参考になりました(丿^ω^ヽ)

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