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主人の付き合っていた女性が妊娠しました。

こんにちは。私は19歳、1歳3ヶ月の娘がおり、お腹の中に第2子を妊娠している主婦です。どう対応していいのかわからず質問させていただきます。 ついこの間の話なのですが主人(19歳)が1年間も付き合っていた女性(18歳、学生)を妊娠させてしまいました。相手の両親の所に出向き、話合いの末、堕胎をするので、こちら側が費用を負担し あちら側が体の負担をする とゆう結論に至りました。主人は産んでほしくはないらしく 彼女は産みたいそうですが親が断固として反対で無理矢理 堕胎させるといった感じでした。そして2週間後に手術を行う予定らしいのですが 毎日ブログ等に私の悪口を書きつづっているそうです。手術の日まで後1週間あります。 そこで質問なのですが この場合 彼女が私達に黙って出産したとすると 認知はしなくても大丈夫なのでしょうか?もちろん認知をしなければ 養育費も払わなくていいのですか? 私は主人はもちろんバカで話にならないと思っているのですが 彼女も彼女で私という存在を知りながら付き合っていたと認めたので 責任はあると思っていますから ブログ等に毎日私の悪口を綴る資格も無ければ、もちろん出産する資格もないんではないのかなと思っています。 ですがこのままの流れでいくと きっと彼女は産む気でいると思います。 私としては 堕胎を決断したのなら 費用を払い それで終わりにしたいのですが もしも彼女が出産を選択したのなら 認知をさせるつもりもない 養育費も払わない そして慰謝料を請求しようと考えています。 これは全て可能でしょうか? 無知ですみません。とても悩んでいるので 詳しい方、回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.1

かなりの部分が無理。不可能です。 相手女性さんの人工中絶については、 1)中絶を決めるのは妊婦本人であり、誰であろうとも強制はできない。無理に堕胎させればさせた人は堕胎罪に問われます。 2)認知は浮気相手女性の権利ではなく、生まれたお子さんの権利です。 どのような状況で生まれようとも父親やその妻が認めなくとも強制認知を請求でき、肉体関係があった事が証明されたりDNA鑑定になれば、認知せざるを得ません。 3)認知した子には、養育費を払う義務があります。これも女性ではなく子の権利。親としての義務です。 たとえ浮気相手女性が「養育費はいらないから、生ませてくれ」と言って養育費不要の念書を書いたとしても、出生後にお子さん名義で「養育費を払え」と言われたら払わないといけません。 次に、貴女が慰謝料を請求することについてですが 1)貴女は、貴女の夫、浮気相手女性の双方、もしくはどちらか好きな方に不貞の慰謝料を請求する権利があります。 額としては、離婚するなら各自に50~300万程度。しないなら50~200万程度ですかね。(敏腕弁護士でも雇えば、もうちょっともらえる事もあり) 離婚しないままでも、夫に慰謝料請求することはできます。 2)ブログに悪口を書かれる事については「名誉毀損」で訴え、慰謝料請求する事ができるかもしれません。 そこまでいかないまでも、ブログサービス運営会社に対して「そのブログは名誉毀損なので、強制閉鎖させうように」と依頼し、相手女性がブログを使えないようにさせる事ができます。 あとは、青少年保護育成条例にひっかかるのがネックですねぇ。 18歳未満の女性とセックスした場合、たとえ両者の合意があったとしても、その親権者が訴え出れば、男性は罪に問われる可能性があります。 (婚約中など、結婚前提の場合を除く) 18歳学生さんと1年付き合っていたという事は、18歳未満で性行為があった可能性が高く。 そこに貴女が浮気の慰謝料を請求すれば、浮気相手女性の親御さんは貴女の夫に対し訴え出るかもしれません。 そしたら、夫さんは慰謝料請求まみれということに・・・(笑) まぁ、詳しくは「婦人相談所」にご相談ください。無料です。 http://www.fukazawa-office.com/riko/fujin.htm

koko1024
質問者

お礼

そうですよね…相手の方のお腹のお子さんの事まで考えていませんでした…。 お子さんには罪はないですもんね…。 わかりました。とても分かりやすく説明して頂きありがとうございました。 また何かありましたら質問させて頂くので、よろしくお願いします。

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