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離婚協議中の不貞行為

現在妻と離婚協議中です。 離婚の協議となった原因は、妻の結婚、出産後の変貌です。 DVとまではいきませんが、私に対して物にあたったり精神的に追い詰める言動や行動があり、離婚を決意することになりました。 この事が起きたのは4年前で、当時離婚に向けての3ヶ月間の別居を経て離婚届に両者サインをしましたが、私の方で子供も一人いる事だし一度は許してやろうという気になり思いとどまりました。 しかし今年の3月になり別居から4年間、夜を共にする事もなく妻への冷め切った気持ちは回復せず、これ以上の夫婦関係は無理だと思っていた最中、私の私物を勝手に捨てられてしまい、怒りと共に吹っ切れた感じで再度離婚を決意しました。 3月からは家庭内別居の状態で会話する事もなく離婚の協議は同じ家に住んでるという状態でもすべてメールでやりとりをしていました。 そんな中私が他の女性と一緒にいる所を目撃され浮気の疑いをかけられました。 その時は浮気となる事実は無かったのですが4月後半から親密な関係になりました。 怪しいと思っていた妻は調査会社に依頼し、私と女性の親密な関係を知る事となったのです。 勿論妻は私と女性に対して慰謝料の請求をすると言っています。 離婚協議中、又は婚姻関係が破綻している状態でのほかの女性との親密な交際は不貞行為にならないと聞いた事がありますが、このケースでは、それがあてはまるのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mamuoo
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.6

お気の毒・・・としか言えません。 「婚姻関係の破綻」というのは、メールやご両親の証言などでは、難しいと思います。いくらでも反証できそうです。ご両親には、夫婦のことは本当には分からないものですし(けんかしてても仲の良い夫婦っているから)、メールなんて証拠になるのでしょうか?浮気の証拠にすらならないのに・・・ 同居していることは、紛れもない事実です。(少しくらいこじれていても、婚姻関係を継続中と思われませんか?)簡単に立証できますよね。破綻(離婚協議中)していて、尚かつ同居というのは、立証が難しいと思います。「離婚協議」を、調停などに申立されていれば良かったと思います。2人の間の話だけだと、言った言わないのやりとりにしかならないです。 更に、離婚の話が少し出ていたとしても、その状況で、奥様がご主人の浮気の証拠を押さえられた(ですよね?)となると、ご主人の浮気が原因で、夫婦の破綻となったと主張されても仕方ないかと思います。せめて、別居後にするべきだったと思います。 奥様からの「ご主人の不貞とその証拠」に対して、ご主人の「>DVとまではいきませんが、私に対して物にあたったり精神的に追い詰める言動や行動」のどちらが、より有責となるか・・・ご主人の方が不利となるように思います。

noname#157076
noname#157076
回答No.5

離婚に関する法律のサイト、今たくさんあります。 そちらにもコミュニティはありますよ。 そういうコミュニティでご質問された方が、ご経験者や、婚姻制度などに沿ったアドバイスが受けられるのではないでしょうか? >離婚協議中、又は婚姻関係が破綻している状態でのほかの女性との親密な交際は不貞行為にならないと聞いた事がありますが 私も そうしたことを 聞いたことがあります。 慰謝料請求の条件は、婚姻生活を破綻させた原因 となる相手に対し、でしたね。 現在おつきあいされている彼女が、破綻されてから出会われた方 なら問題ないのかも知れませんが、奥様が調べられた時に浮気を疑われたお相手と同じお相手なら難しいところかと。 破綻していたかどうか、その時期は、ご夫婦それぞれの心象になるでしょうし、離婚となれば奥様もまた、とっくに気持ちが冷めていても 浮気相手が発覚となると慰謝料請求したいために、破綻の原因になったお相手を探すなり、破綻原因にされたいのでしょう。 また、不貞行為は決定的な証拠を押さえないと慰謝料請求無理ですね。 何か証拠となるものを、押さえられてしまったのですか? 不法な手段で入手した証拠ならば、証拠能力が認められないですから、決定的なものが必要のはずで、質問者さまご本人が認めない限り、結構難しいですよね。 また、お相手を間違えたり、破綻されていない場合には お金目当てに裁判起こす様な悪い人間や、悪徳夫婦というのも、世にはいるらしいので、逆に奥様が 相手の女性から慰謝料請求、離婚要求、未婚なら不倫相手にされた手切れ金、を請求されてしまう事もあるため、なるべく直接対決は避け、両者必ずお相手である、あなたに対して の慰謝料請求 ということにした方が良いということは、それと同時に弁護士さんのアドバイスに、書かれていましたね。 それと、目撃されている 別の方にも調査されてしまうこともあるので、たいてい離婚まではあえて危ない橋を渡らず、という世のだんな様方も多いそうですが、隠し子作っていたとか、後になって発覚する嘘なども、離婚後でも いろいろに慰謝料請求の対象になる様ですね。 離婚におかれましては、協議にしても、調停や裁判にしても、慰謝料問題のみならず、婚姻生活費用の分担がありますね。 よって、ご夫婦の浮気だけが問題になるわけではありませんね。 離婚時期の精神状態にあり、異性関係を築ける男性というのは、他の誰から見ても、長く異性関係を継続されてた と疑われてしまいやすい、という現実もありますね。 すると、慰謝料ということに限らず、お金の話においては、ご夫婦の財産の精算や親権を持たれた方への養育費、もありますし、離婚後の生活の見通しから、奥様が職がないなど、経済的弱者である場合に、離婚後も援助要求があれば 一定期間、生活の援助をしなければならない法律等 責任もあります。 何年ご夫婦連れ添って、家事労働、旦那様の毎日のお世話など、主婦の働きももちろん、精算の対象になりますよ。 離婚協議すれば、奥様に安定収入があったり、拒否なさらない限りは、ご主人は、支払い可能な範疇で、支払いを余儀なくされるケースが圧倒的に多いでしょうね。 婚姻精算 ということなので。 それで実質、慰謝料請求じゃなくとも、相場が、役場の公証人の方などに 公正証書を依頼すると、大勢の方のケースを聞いているので、アドバイス受けられます。 ケースバイケースということからも、ご参考まで、弁護士さんや経験者の方のご意見を聞かれた方がよろしいかと思われます。

  • iapetus
  • ベストアンサー率60% (248/413)
回答No.4

親密な関係、というと、一般的には、肉体関係を匂わせる表現です。 浮気となる事実は無かったけど、その方とすごく仲良くなった、ということで間違いないでしょうか。 確かに、婚姻関係が実質的に破綻した状態では、それ以降の新たな交際は、不貞とはみなされないです。 但し!、何を以て関係が破綻しているか、などという法的尺度はありません。 だからこそ、離婚協議が纏まらない場合、最終的に司法に判断を仰ぐことになるのです。 つまり、厳しいことを言うようで恐縮ですが、少し早まったことをしてしまいましたね。 いくら離婚協議だからといって、おおっぴらにデートしたのは、余りに軽率ですよ。 相手方に塩を送ってしまってますし、判事の心象に影響したら、取り返しがつかない事態になりかねません。 最も、一般的に、不貞か否かは、仲良くしている程度では認められないでしょう。 但し、別れ際に、いつもキスやハグしてから別れる、といった場合、不貞に準じた行為とみなされたり、慰謝料の増額の論拠とされかねません。 http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki8-1.html ともかく、妻の精神的暴力(傷害罪相当)や、私物を廃棄した(自力救済)といった行為は、刑事罰を食らう可能性さえある明らかな違法行為ですから、裁判で何を聞かれても大丈夫なように、証拠固めをすることが最も大切な作業です。 ちなみに自力救済とは、例えば自分の土に勝手にバイクを停められたとして、バイクに土地を占有され不利益を被り、また邪魔だからとして、放置者に無断で撤去、処分した場合のことをいい、刑事罰の対象となります。 妻は、自分にとって邪魔だとか、質問者さんへの腹いせとかの理由を以て、質問者さんの占有物を捨てるという実力行使をしました。 自力救済が認められておらず犯罪とされるのは、それが合法なら「力が法」ということになり、これを請け負う暴力組織が成り立ち、世の中が限りなく乱れてしまうからです。 夫婦の所有物は原則として2人の共有物ですが、それでもどちらに属するかの判断は可能であり、占有ということは成り立ちますから、妻は自力救済という刑法犯罪を犯しているのです。 但し、訴えたとしても、夫婦間の行為として、罪が割り引かれる可能性はあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/自力救済 最後に、以上は、シロウトの能書きですので、鵜呑みにせず、法律の専門家にきちんと確認して下さいね。

noname#246818
noname#246818
回答No.3

おっしゃるとおり、婚姻関係が破綻した後に他の異性と付き合うことは不貞行為ではありません。 しかし婚姻関係が破綻していたというためには、おおよそ5年以上の別居状態が目安となります。 最近では破綻が認められる別居期間が短縮される傾向にあり、3年もしくは2年の別居で破綻が認められた例もあったと思いますが、おおよそ5年と思ってください。 質問主様の場合は今も夫婦で同居しており、また不仲になってからの期間も4年と短いため、婚姻関係の破綻を認めるのは厳しいと思われます。 したがって現在他の女性と交際することは不貞行為に当たります。 奥様からの慰謝料請求も止むなしといえます。 その代わり質問主様にも、そもそもの有責配偶者である奥様に対する慰謝料請求権がありますので、相殺という形になるかと思います。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.2

50才、既婚男性です。 正直、婚姻関係の破綻を証明する為には、生計を同一にしていない事を証明しないと駄目なんじゃないでしょうか? 家庭内別居で、生活費が完全に別だと証明できれば可能かもしれません。 ただ、基本的に同居していれば、婚姻関係の破綻とは言えないんじゃないですかね? 君の御両親の証言は、利害関係があるので、採用されないような気がします。

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.1

「離婚協議中、又は婚姻関係が破綻している状態 と、どのように証明するのでしょうか? また、「離婚の協議となった原因は、妻の結婚、出産後の変貌」 といいますが、変貌とは、主として体型などの容貌の変化を 指しますが、それが離婚原因にはならないでしょう。

0AKIRA0
質問者

補足

回答ありがとうございます。 言葉が間違っていたようです。 変貌ではなく性格の変化です。 婚姻関係の破綻の証明は ・離婚協議中と判るメール(離婚に同意していると判断できる内容文) ・家庭内別居状態の事実(私の両親と同居の為両親が証明できる) の二点でできないでしょうか?

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