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内縁の権利

会社の従業員がある事情で逮捕され懲役になるそうです。 その従業員には内縁の妻がいるのですが 今まで働いた分の給料は その女性に渡していいものでしょうか? あくまでも 働いたのは従業員であるので その承諾がないと内縁の妻に 支払っていいものか悩んでいます。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>今まで働いた分の給料は その女性に渡していいものでしょうか? 先ず、本当に内縁関係が認められるのか否か。 「婚姻の意思が双方にある同居生活」を、内縁関係と言います。 「婚姻の意思が確実でない同居生活」は、単なる同棲です。 同棲関係の場合、何ら利害関係がありません。 確実に内縁関係が認められる場合は、利害関係があります。 ご確認下さい。 そして、給与の支払ですが。 労働基準法では「直接、労働者に渡す」事になっています。 勤務している旦那の給料を、妻に直接渡す事は違法です。 (旦那名義の口座に入金する事が必要で、妻名義の口座に入金すると違法) 今回の場合は、内縁関係の男性が懲役になるとの事。 この場合でも、内縁に妻に給与を渡す事は出来ません。 あくまで「男性に渡す」事が原則です。 税法(法人税関係含む)上も問題があるので、従業員である男性名義の口座に入金して下さい。 (口座を持っていない場合は、口座の開設を依頼して下さい) 入金したお金(給与)が、その後にどのように使用されたのかは会社は無関係です。 従業員の男性の判断次第です。 内縁関係があれば、キャッシュカード・通帳・印鑑を内縁の妻に渡すでしようね。

berosky
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます 本日 内縁の妻が  内縁に給与を渡して欲しいという内容の従業員本人直筆の手紙を持ってきたので 社長との了解の下に 渡しました。 法的な効力があるのかわかりませんが ひとまず 落ち着きました。 他の皆様も 親身な回答ありがとうございました