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扶養家族に借金があったら不利?

私の父は借金を繰り返し、その大半を兄が返済しました。 家・土地を売却し全額返済したかと思ったのですが、また内緒で借金をしたいました。その事に兄と兄嫁が怒り兄の家から追い出される事になりました。 今度は私の家の近くに住むのですが(新たな借金は姉が返済)もしかしたら、まだ借金があったり、新たに借りたりするかもしれません。(借金の大半は返済したが、少額のものが残っています) 信用できない父を私の扶養家族にした場合、不利な事がおきたりするのでしょうか?(例えば借金返済が滞り、差し押さえなど) 宜しくお願いします。

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  • mu128
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回答No.1

不利なことを心配するよりは、もう借りられなくする方法を考えてはいかがでしょうか? 家庭裁判所へ後見(保佐・補助)開始の審判の申し立てをして、それが認められれば、たとえ、お父さんが借金をしたとしてもそれを取り消すことができます。お兄さんの時も一度そのようなことがあったのなら、やっておくべきだったと思います。 時間と少し費用はかかりますが、申請しておいた方がいいでしょう。 借金の名義がお父さん本人になっていれば、その他の人に迷惑をかけるということは基本的にはありません。ただし、連帯保証人になっていたりすると当然に負担がかかります。お父さんが質問者さんの家に時々来るようでしたら、実印等の保管はしっかりしておきましょう。いつの間にか、保証人になっていたということもありますので。また、返金がされないため取立てに来る時に、「息子さんでしょ? かわりに払ってよ」と言われるかもしれません。が、ここで払わないようにして下さい。払ってしまうと、保証人と同等の立場として扱われてしまって、後々面倒なことになってしまうかもしれません。 実際には、不利になることはあるかもしれませんね。相続すれば借金も受け継いでしまうので、そうしたら質問者さんやお兄さんにも負担が生じます。ただ、財産はほとんどなく、借金だけがあるということでしたら、相続放棄してしまえば良いのですが。