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友達に借金:しかし借用書に印を忘れてしまった

初めましてnumakenと申します。 実は借金の事で質問がありまして、もしお時間がございましたら 皆様御協力お願いできませんでしょうか。 4年前に友達にお金を貸して、借用書を書いて貰ったのですが 印鑑(拇印)を押して貰うのを忘れていました。全部で9万3千円 貸しているのですが遠くに引っ越してしまって(私が)、どのように 返してもらうべきか困っています。 もしよろしければアドバイス頂けませんでしょうか? 宜しくお願い致します。 借用書の文面です。 「       借用書  私、○○○○(貸した相手です)は、○○○○(numaken)に金 九万  三千円を借用し、平成十年一月三十一日までに全額返済することを誓い  ます。              平成九年六月十六日             ○○○○○○○○○○○○○○(相手住所)                   ○○○○(相手名前)      」

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 借用書の相手の名前(借用書の最下段)は、相手本人が署名しているのでしょうか?ワープロなどで作成して、印刷した後で印鑑を押してもらう予定だったのでしょうか?  本人が署名している場合は、法的に有効だと思います。印刷の場合は、印鑑がないと立証は無理ですよね。もっと言うのなら、印鑑証明書添付が必要ですが。  借りた友達とは、連絡が取れるのですか?取れるのであれば、借用書の法的効力は別として、友人なのですから返済を求めるべきだと思います。もう、返済期限は過ぎていますので。

numaken
質問者

補足

ありがとうございます! 借用書の文面はすべて相手の直筆です。 携帯の番号は知っていたのですが、番号が変わっていてもう3、4年は 連絡は取ってないです。ただ、住所は知っています。 以前に何度も返済を要求したのですがまったく返す気がないみたいなので すこし諦めかけていたのですが裁判所等でもどうにかなりませんでしょうか? 返済期限を過ぎていたとは、、、残念です。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

借用書が全て相手の自筆であれば、押印・拇印がなくても法的には効力が有ります。 相手は、そのご何の連絡もないのでしょうか。 返済を求めるには、いきなり法的な手段を取ると、相手の態度が硬化する場合が有りますから、まず 、電話か手紙で催促しましょう。 それでも、駄目な場合は、「配達証明付きの内容証明」で期日を指定して返済を求めます。 それでも駄目でしたら、裁判所に「支払命令の」申し立てをします。 これで、支払命令が出たら、給料の差し押さえなどの強制執行をすることになります。 支払命令の申し立ての際に、相手が異議を申し立てると、正式な裁判で争うことになります。 返済期限から既に3年近く経っていますから、相手は返済の意思が段々と薄くなっている可能性があります。 なるべく、電話か手紙で済むと良いですね。 内容証明の書き方と出し方は、下記のページをご覧ください。 内容証明郵便書き方講座  http://member.nifty.ne.jp/GANBALAW/naiyosyomei/naiyosyomei.htm 内容証明郵便の出し方 http://www.jah.ne.jp/~lawyer/yubin1.html

numaken
質問者

お礼

kyaezawaさんお忙しい中ありがとうございます!! 相手に連絡してみることから始めます、もしそれでもダメ だったら内容証明や裁判所に申し立てしてみます。 なるべく話し合いだけで済ませる様に頑張ります ありがとうございました。

noname#1038
noname#1038
回答No.3

こんにちは。 困った友達ですね。(もはや友人とはよべないか・・・) 捺印が無くても直筆の署名があれば借用書は有効です。 と言いますか、借用書が無くても当事者間においては 口約束でも契約は有効なのです。 紛争が生じた場合(今回のように)に対抗要件として 契約書が必要な訳です。 ですが友人であることと、金額が比較的少額(失礼!) である事を考えると、直ちに法的手段に出るのはどうかと 思います。 彼の住所は御存知とのことですが、親御さんには連絡は 取れないのでしょうか? 連絡が出来るのであれば、まずは親御さんに話してみるのも 一つの方法だと思います。 いざ裁判となりますと、遠隔地の為費用も時間もかかりますので なるべく話し合いで解決出来る様努力してみてください。

numaken
質問者

お礼

better-lifeさんお忙しい中ありがとうございます!! 印が無くても借用書が有効とは知りませんでした。 なるべく話し合いだけで解決できるよう頑張ってみます ありがとうございました!!!

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 NO1の追加です。相手の直筆であれば、その借用書は法的効力を有すると思います。  もうすでに、返済期限は3年7ヶ月近く過ぎていますので、その期間の利息も含めて請求が可能です。ます、再度相手と連絡を取ってみるべきですね。その上で、返済を催促し、返さないのなら法的手段で・・・とまで言っても良いでしょう。それでも、返済の意志がないのなら法的手段に訴えるしかありません。  相手の連絡が取れないのなら、徹底的に探して下さい。相手と連絡を取ることから始めることです。それでも見つからなかった場合は、方法がありません。期限を3年以上過ぎたにもかかわらず、請求しなかったあなたにも多少の落ち度はあります。

numaken
質問者

お礼

hanboさん忙しい中ありがとうございます! とりあえず連絡を取ることからしてみます。 なるべく法的手段にはしたくなかったので非常に参考になりました ありがとうございます!!!!

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