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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法学のレポートで困っています。)
売主の行為によるワイン未引渡しの場合と引渡し済みの場合
このQ&Aのポイント
- 法学のレポートで困っています。明日提出の法学のレポートが出来なくて困っています。どなたか助けていただけるとありがたいです。
- 問題は甲(買主)・乙(売主)は、平成15年12月2日に引き渡しの約束で新酒のワイン10ケース(ボジョレーヌーヴォ)を15万円で売買する契約を締結しました。(代金の支払いとワインの引渡しは引き換えの約束でした。)ところが、乙は12月2日に5ケースしかワインを甲に引き渡さなかった。残りのワイン5ケースが乙の手元にある場合とない場合を分けて検討しなさい。
- 根拠条文と理由を書かなくてはならないのですが、調べたのですが難しくて違いが良くわかりません。どなたかアドバイスよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
教科書の限定種類物債権の読んでみるといいと思います。 手元にある場合は履行不能ではありませんが、ない場合は履行不能になっているという点が大きな違いです。
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- nigamushikun
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回答No.2
具体的に何を調べたのですか?そしてどこまで理解できたのですか?何が難しいのですか?詳細に明記してください。
お礼
レポートを終わらせることが出来ました。 アドバイスありがとうございました!!