- ベストアンサー
ローンの保証契約
是非とも教えてください。私はある銀行のフリーローンを利用しています。この度その銀行が債権譲渡?に伴い保証委託契約が今までと全く違う会社に移ったとききました。知人に聞いたところ承諾のない契約は無効と聞きました。譲渡時に内容証明でそんな書面が届いていた気もしますが、署名捺印はしていません。そもそも内容証明受領により承諾したことになりますか?調べてみると民法※※条に求償権の制限があるとかないとか?よくわかりません。是非とも内容証明受領も承諾したことになるねか、上記は条文と絡めて教えてください。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
内容証明に法的拘束力は何もないので、内容証明を受領したからといって、承諾したことにはなりません。 ただ、他の回答のように、予めフリーローンの契約約款に債権譲渡の際の決め事が書かれているはずです。 その決め事に従って、債権譲渡されたことを内容証明で通知してきただけですので、承諾のない契約ではないのです。 ローン組んだときにすでに承諾しているわけです。 ただ、知りませんでしたというのを通用させないために、内容証明で通知しただけです。 納得できないなら、ローン契約を解除で、残債は一括で返してねとなるだけですよ。
その他の回答 (5)
債権の譲渡はできてあたりまえ。 金を貸した人が、苦しくなったら債権をお金に換えたくなることは当然に起こる。 約束手形であれ社債であれ国債であれ、闇金の借用書であれ人に売れない 債権は存在しません。 このとき、当初の金利、返済条件はすべて継承される。だから借主は安心。 単に金主の名前が変わっただけ。 賃貸住宅で大家がオーナーチェンジで変わっても店子は文句をいえない。 それと同じ。 貸し手は借り手を審査する。しかし借りては貸主を選ぶのでなく賃貸条件を 選んでいるだけだから、貸主が変わっても関係ない。 一方、債務者の立場を人が肩代わりできるかというと、これもできる。 しかし債務者の同意がいる。 借金の肩代わりを第三者がやると、求償権が発生してこれについては 一から条件が異なるからだ。 仮に自分の借金がヤクザに売られていたとしても、契約書がある限り 契約条件はそれにのっとって行われる。銀行であれヤクザであれ毎月払う 金は変わらない。3ヶ月滞納して差押が来るか怖い兄ちゃんが怒鳴り込むか の違いはあるだろうが・・・原則契約条件の記載で担保されている。 ヤクザが銀行のフリーローンを取得したりはしないだろうが、取得しても 勝手に金利を7%から20%に上げたりできない。 しかし、銀行のフリーローンをヤクザが肩代わりしたとなると、これはやっかい。 だから本人同意なしに肩代わり(代位弁済という)はできない仕組みになっている。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 是非とも教えてください これは、法律の問題ではなく、契約の問題です。 なので、契約の条文が基準となりますから、必要な条文を、契約書から抜き出してアップして相談するのが、正しいアドバイスを受ける近道となります。 >知人に聞いたところ承諾のない契約は無効と聞きました。 その通りです。 ただ、通常は契約書に書かれていることを行っているだけです。 この債権譲渡も契約書に書かれているはず。 > 度その銀行が債権譲渡?に伴い保証委託契約が今までと全く違う会社に移ったとききました 銀行からお金を借りたのですね。 で、返済が滞ったか又は別の理由により、契約時に明示されていた保証先に債権譲渡になったのですね。 で、債権譲渡先の保証会社が明示されていたと。 別に問題ありません。正しく返済すれば、その次の保証委託契約の会社とは全く関係しないですみます。 返済できなければ、その「保証委託契約の会社」に債権譲渡されていくだけです。 > そもそも内容証明受領により承諾したことになりますか? なりません。 ただ、この場合は契約時の条文に書かれているはずですから、差の時点で承諾したと考えるべき問題と思われます。
どこの銀行などの金融会社でも、融資契約の中に、債権譲渡の項目は書かれていますよ。 あなたが契約された契約書をもう一度読み直されてください。 この条項を書かれていない金融会社は、まずないと思います。 その契約書をもとにあなたは借り入れをしている訳ですから、承諾がない。は、違う話になります。 契約書の中には、債権譲渡に対して、あなたに承諾を求める。と言う記載はないはずです。 ですので、譲渡先を通知(承諾はいらない)だけで済むのです。 それが嫌なら、最初からお金は借りられませんし、今の段階で嫌なら、残金を全額一括返済して、契約をやめるという方法もあなたには残されています。 金融機関の契約書はよく読みましょうね。 すごい内容がいっぱい書いてあるんですよ。 たとえば、金融機関があなたの信用情報が著しく悪化したと判断した場合、契約の一方的解除や、残債の一括返済を求めることができるという条項もあります。 つまり何かクレームなどをつければ、金融機関からは、 「じゃぁ、一括で残金をすぐに返してね。」と言えるようになっているのです。 そういう所もよく読まれることをお勧めします。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
債権譲渡の条文です。↓ (債権の譲渡性) 第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 (指名債権の譲渡における債務者の抗弁) 第四百六十八条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。 2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 基本的には確定日付のある証書つまりは内容証明郵便で銀行からあなたへ 譲渡の通知を行えば手続きは完了です。 その際異議を申し立てる事はできますが、その異議は既に返済は済んでいる とか、預金と相殺してくれといった類の話です。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (432/2249)
支払いを滞らせているのでは? 承諾しようがしまいが有効です。 ヤクザさんに債権が任せられても有効です。