- ベストアンサー
賃貸契約書の保証人欄について
賃貸契約書の連帯保証人の押印欄には実印を押す必要がありますか。ちなみに、入居申し込みをした後に、保証人承諾書と印鑑証明を提出済みです。もし実印を押さなければいけないのであればそれは慣習ですか、それとも根拠となる条文等があるのでしょうか。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
普通は実印を押す必要はありませんが、 大家が契約書に実印を押して、印鑑証明をつけて欲しいという条件でしたら別です。 大家さんは借主の家賃が滞納した場合は保証人に請求するので、 住所がしっかりした保証人が必要ということでしょう。 最近は家賃の滞納で悩んでいる家主が多いので、 連帯保証人の身元を確認しておきたいためでしょう。 下記のサイトでは 連帯保証人の実印、「印鑑証明書」を添付することを条件としているケースです。 印鑑証明が要るかどうかは家主しだいですね。
その他の回答 (2)
要はその保証人が自分の意思で契約したのかどうかを確認できればよいのです。 で、印鑑証明+実印という方法は、その一つになります。印鑑証明は本人又は本人の委任状を持った代理人でなければ発行出来ませんから、本人が保証人になることを承諾していることがわかります。 それ以外の方法ですと、保証人にも実際に契約に立ち会ってもらい、またその保証人が確かに本人であることを証明する身分証明書を提示してもらうなどが必要になりますね。そうしなければ確認できないからです。 保証人の意思が未確認の場合は、無効になってしまうので慎重に行わなければいけません。 以上のことから割とよく使われている方法なわけです。 代わりになる有効な方法があれば提案してみてもよいかと思いますが、意外とよい方法は少ないですね。 実印+印鑑証明という方法は誰もが使えるよい方法と言えます。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。代わりの方法というのを探すのは大変なので、保証人を説得します。
- hanakomail
- ベストアンサー率28% (151/533)
特に法的根拠はないようですが いくつかのサイトで見ると保証人印は実印は普通のようですが習慣とまでは言い切れないと・・・ 大家さんは契約者はもちろんですが保証人がシッカリしてるか? ってことを気にします ま、考えてみりゃ保証人なんて顔をあわすことなんてないでしょうし 会ったこともない人に目の前にいる契約者の保証をしてもらうわけですから どこの誰か?ってのをハッキリさせたいのは当然のことですよね? 何かあったときにハンコと印鑑証明を持ってる人を保証人とするってことは 条文になくとも必要ですね^^ 印鑑証明は出せるけど保証人印が普通の認印だったら 私が大家さんだったら恐くて貸せません・・・^^; ゴーグルで「賃貸契約 実印」で検索してみたらほとんどでした
- 参考URL:
- http://www.google.co.jp/
お礼
ありがとうございました。保証人承諾書と印鑑証明を提出しているのに、さらに実印を押して下さい、というのが納得いかなったようなのですが・・・ 検索してみると、普通に行われていることのようですね。
お礼
お返事ありがとうございました。紹介していただいたサイト、役立ちました。