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連帯保証人と債権譲渡通知書について
- 連帯保証人と債権譲渡通知書について詳しく教えてください。父の借金整理後に、銀行から債権譲渡通知書が届いたが、返済額や保証人の解除について不明点があります。
- 質問者が連帯保証人となった背景や父の借金整理による状況、銀行から届いた債権譲渡通知書の内容について詳しく説明されています。
- 質問者が保証人を辞めたかった理由や返済困難な状況についても触れており、家族への迷惑をかけずに解決する方法を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
相談者様が自己破産する以外方法はありません。もし相談者様名義の不動産等あれば、当然処分です。預貯金学資保険生命保険等も全て解約で弁済に当てます。 20万円以上の資金移動は、詐害行為になりますので認められません。連帯保証人の使命です。逃れられません。お気の毒に。
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- manno1966
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> 父が亡くなった後、私が返済しなければいけないということでしょうか? 質問者は連帯保証人ですから、「が亡くなった後」と言うような状況は一切関係ありません。 請求されたら払わなくてはならない立場であると法律と契約により定められています。 > 連帯保証人を解除することはできないのでしょうか? 今の状況では無理と思われます。 唯一逃れる方法は、自己破産と思います。 > 父は生命保険に入ったので、万が一の時も私に迷惑はかからない...という説明 かなり望みは薄いですが、錯誤無効の主張で、契約の無効を裁判で争ってみるという方法もあります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 父の生命保険は、前の銀行のローン返済途中で解約していたようです。 自己破産の方向で考えます。
- osamin
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通常、銀行が債権譲渡を行うのは 返済が滞り一括請求中で、回収が困難または長期間かかる場合です。 つまり、銀行員のコストを掛けては収益が見込めない場合です。 サービサーに安く売り、サービサーは買った額より回収が多ければ 儲けが出る仕組みです。 元本残高2,500万円は一括弁済請求となっていて 当初の毎月弁済額の契約は無効です。 もっとも、一度には払えないでしょうから、 分割弁済はこれからの交渉次第です。 連帯保証人ですと お父様が、万が一亡くなったとしても 相続放棄しても、自分の保証債務は残ります。 解除は無理でしょうから、まずは誠意をもって話し合いし ダメなら、個人民事再生他の法的債務整理も視野に入れておいた方が 良いかも知れません。 時間があるなら、お父様とも相談し、保険解約も債権者に確認して下さい。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 自己破産の方向で考えます。
お礼
アドバイスありがとうございました。 自己破産の方向で考えます。