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一部請求の既判力と訴訟物
例えば、1000万のうち200万円の債務の存在は認めるが、残り800万の債務は弁済したと被告が債務不存在確認訴訟を提起した場合、既判力と訴訟物は、債務の上限と自認額との差額の債務の不存在 つまり、本件訴訟では、800万円の不存在が既判力の範囲であって、自認額200万存在と全体の額1000万は既判力がおよばないということですが、その理由は何なのですか。
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既判力の範囲は,裁判における請求の対象となった事項,言い換えれば訴状で「請求の趣旨」に記載した事項であり,単に請求の理由に書かれているだけの事項は含まれません。 お尋ねのような事案の場合,請求の趣旨は「被告は,原告に対し,●●●に基づく金800万円の債務が存在しないことを確認する」との判決を求めるなどと記載されることになり,全体の債務が1000万円であったとか,200万円の債務について自認するというのは,その請求の法的根拠となる請求原因事実ですらなく,請求の理由中に事情として記載されることがある程度のものですので,そのような事項は裁判において判断をすべきものではなく,当然既判力の対象にもならないということです。 訴状に貼る印紙代も,経済的利益が800万円として計算されることになります。 なお,自認額である200万円については,その存否について当事者間に争いがない以上,わざわざ訴えによってその存在を確認する利益は認められませんので,請求の趣旨にそのような事項を含めた訴えは不適法となります。
お礼
原告の設定する審判対象が「800万円の債務が存在しないこと」なんですね。だから、訴訟物=既判力とならないということですね。ありがとうございました。