- ベストアンサー
刑法公訴時効に関して
5年未満の懲役の罪は公訴時効は何年でしょうか? 5年以下の懲役の罪は公訴時効は何年でしょうか? 未満と以下では違いますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以下、「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」ということを前提とします。 >5年未満の懲役の罪は公訴時効は何年でしょうか? 長期五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪なので、3年になります。 >5年以下の懲役の罪は公訴時効は何年でしょうか? 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪なので、5年になります。 刑事訴訟法 第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年 二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年 三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年 2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 一 死刑に当たる罪については二十五年 二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年 三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年 四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年 五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年 六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年 七 拘留又は科料に当たる罪については一年
お礼
どうもありがとう。 未満と以下で違うということでよろしいのですね?