原因において自由な行為
原因において自由な行為
(1)「原因において自由な行為」の論点。行為の途中から心神喪失になった場合、間接正犯類似説だと適用困難な理由と、
結果行為説だと認められる理由を教えてください。
意識して喪失になろうと「タイマーセット」したわけではないのに、あくまで偶然そうなったのに
なぜ「原因において~」が結果行為説は適用なのか不思議です。
ほかのロジックで非難可能性を構築すべきではないのかな。
(2)もし「原因において自由な行為が適用しなかったら罪にはできないか。
他の説をもってきたら何とかなるか?それとも何の説も用いずに強引に39条2は適用しないともっていくか、長崎地裁判例みたいに
行為の途中に喪失になるって本人はかつて経験したこともなく予測すら立てられない事案だろうに
あたかも「自分は酒を飲んだら理性なくして凶暴になる。でも自分は飲んでだ。そして人を殺した」ときに
故意を認める「正統的」原因において自由な行為と同等の扱いをする理由がわかりません
お礼
ありがとうございます。