(IT営業職で裁量労働制はよくあることですか?)
ITでなくても営業職なら当たり前です。IT企業でも誰でも知っている世界の巨人会社の営業、SEその他主要部門の社員は、全員残業代など支給されません。又、営業、SEが所定労働時間内の勤務で目標を達成できるわけがありませんし、お客様の都合を優先して働くのが当たり前ですから、「裁量労働制」を採用しなければ企業が立ち行かなくなります。しかしそれでは企業側の一方的な話になってしまいますから、コミッション制などで高額の収入を得ることが可能な給与体系にならなければなりません。しかしそのような給与体系が取られていなければ、「裁量労働制」を都合よく採用しているだけと考えられます。そこが一流と三流の差になるわけです。
(所定労働時間が40時間/週と書かれているので、
それ以上働いた際に残業代が支払われるのか確認してみます。)
40時間超えた場合に残業代を支払うならば「裁量労働制」ではありません。「裁量労働制」というのは労働時間など関係なく働くこと=あるいは労働時間では社員の業績を判断できない、その代償として一般社員よりも高額の収入が可能」なものです。従って残業代を支払わなくても違法ではありません。初めからそのように監督官庁に届けられています。
補足
ご回答ありがとうございます。 都合よく裁量労働制を導入している会社もあるという実態について分かりました。 代償として一般社員よりも高額の収入が可能かどうか、、そこが実際に適応されるのかが問題ですよね?