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「裁量に委ねられる」の意味
「立法の裁量に委ねられている」や「国の裁量に委ねられている」などと判例に書かれているのを見かけます。1.この「裁量に委ねられている」とはどう意味なのでしょうか。大学の授業を聞いてもいまひとつ理解できませんでした。2.私は、「その都度考える」と理解していますが、この理解は正しいでしょうか。以上2点について、ご回答をよろしくお願いします。
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まず、「裁量」という言葉は「(ある人の)考えに沿って判断を下すこと」をいいます。 goo辞書を参考で http://dictionary.goo.ne.jp/jn/85978/meaning/m0u/ 1.「裁量に委ねられている」とは「その決定を下す人、あるいは組織の判断に任せる」という意味です。立法の裁量であれば、立法府(つまり衆院と参院)の決定に任せるとなりますし、国の裁量であれば、行政府(国家単位で考えれば内閣)の蹴って印非任せるとなります。 2.上記から「都度考える」は誤りとなります。確かに「判断を下す人」によっては異なる決定がされることはあります。しかしながら、その都度考えて決定すると裁量によって決定するでは、ニュアンスが異なってきます。 都度の場合は判断を下す人が同じでも異なる決定が下される可能性が高いのに対して、裁量の場合は判断を下す人が同じであれば同じ決定が下される可能性が高いといえます。
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- shintaro-2
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>1.この「裁量に委ねられている」とはどう意味なのでしょうか。大学の授業を聞いてもいまひとつ理解できませんでした。 教科書を読み直してください。 例えば芦部憲法なら、裁判所の章の「司法権の限界」に自由裁量行為という項目がありますし、 四人組の憲法でもIIの裁判所と憲法訴訟の章の「司法権の限界」に立法府の最良という項目があります。 どの憲法の教科書でも、行政法の教科書でも裁量について記載があるはずですよ。 要は、「法律に違反しない限り何をやっても良い」という程度の意味です。 すべての事項が法律に規定されているわけではありませんから、法律に規定されていないような細かいことなら決定権のある人(機関)の自由にして良いということです。だから不当とか裁量権の濫用というロジックを持ち出します。 法律学を学ぶのであれば 法律用語辞典と国語辞典は必携です。
- hekiyu
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1.この「裁量に委ねられている」とはどう意味なのでしょうか。 大学の授業を聞いてもいまひとつ理解できませんでした。 ↑ その範囲において、妥当か否か、という 問題はあっても、違法という問題は生じない ということです。 だから、その範囲内であれば、裁判所はタッチ できません。 裁判所は違法かどうかを判断する権限はありますが、 妥当かどうかを判断する権限は与えられていない からです。 つまり、 裁量に委ねられている、というのは、他の機関が 介入できない、ということです。 2.私は、「その都度考える」と理解していますが、 この理解は正しいでしょうか。 ↑ 間違っています。
- trytobe
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三権分立であるから、司法府が判断すべきでないことは、立法府が判断すべきである、と切り分けて考えているだけのことです。 司法府は一票の格差が違憲かどうかは判断できるが、それを解消するための選挙区の区割りを変更できるのは立法府である国会議員でしかない、 という、その人が持つ決裁権限とその仕組み・運用に任せる、ということです。
お礼
三権分立を反映したものなのですね。ご回答ありがとうございます。
その発言の本人がハッキリした回答が出来ないので、既往の文献等に従ってその都度その関係者がそれ自身の解釈で判断して下さいという事です。 無責任な回答の代表です。
お礼
なるほど、「無責任な回答」なのですね。ご回答ありがとうございます。
お礼
「ooの裁量に委ねられる」の意味がよくわかりました。確かに私の理解は間違っていますね。ご回答ありがとうございました。