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半血兄弟姉妹の相続について

相続に関していろいろネット検索して勉強しています。 「半血兄弟姉妹とは、父母の一方が同じ兄弟姉妹で、相続分は全血兄弟姉妹の2分の1となる。」とありましたが、 "半血兄弟姉妹"とは、どのようなケースを指すのでしょうか? Q1 母が死亡し父が再婚した場合は、母が異なる場合も半血兄弟姉妹といえるのか?    この場合、兄弟姉妹は同じ嫡出子なので同等ではないのか? ●先妻の子と後妻の子が相続する場合 http://blog.mag2.com/m/log/0000131627/90521572?page=3 ↑↓どっちも正しい? http://www.ginken.jp/denshi/sheet/houmu/images/003_08.gif Q2 兄弟姉妹で認知子がいる場合を半血兄弟姉妹というのか?    この場合は全血兄弟姉妹の2分の1となるのか?

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  • nobitatta
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回答No.2

 そもそも「半血兄弟姉妹」というのは、事実関係を述べるための言葉でしかなく、法律上の用語ではないのです。 A1  この場合、父から見れば子は全て嫡出子です。そのため、法定相続分は全員が同等になります。  つまり、「●先妻の子と後妻の子が相続する場合」は、全ての子が同等の法定相続分を有します。  「半血兄弟姉妹とは、父母の一方が同じ兄弟姉妹で、相続分は全血兄弟姉妹の2分の1となる。」というのは、子が推定相続人になる場合ではなく、兄弟姉妹が推定相続人になる場合のみの話です。 ちなみに、 http://www.ginken.jp/denshi/sheet/houmu/images/003_08.gif の図は、所々間違っている個所があります。 まず、配偶者の横に書かれるべきは、「相続人」ではなく「被相続人」だと思われます。 また、Aの計算の途中が間違っていて、 「1/4×1/5」ではなく、「1/4×2/5」です。 A2 ■子が推定相続人になる場合  婚外子でも父が認知した子には相続権が発生しますが、認知後に実の親同士が結婚した場合(民法789条1項)や、実の親が結婚後に父が認知した場合(同条2項)を除き、その法定相続分は、嫡出子(法律上の夫婦の間の子)の2分の1です(民法900条4号但書前段)。 ■兄弟姉妹が推定相続人になる場合  この場合には、必ず子はいないことになります。  そして、被相続人から見て兄弟姉妹のうちに片親が異なる兄弟姉妹がいる場合、その片親の異なる兄弟姉妹は、被相続人と同一の両親から生まれた兄弟姉妹(全血)に比べて法定相続分は2分の1になります(民法900条4号但書前段)。  ただし、ここでのお話はあくまでも「法定相続分」のお話です。実際には、「遺産分割協議」での結果や、被相続人の「遺言書」の存在などによって、それぞれの法定相続分とは異なった割合で相続される場合もあります。

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

全血兄弟姉妹⇒被相続人からみて、父母を同じくする兄弟を全血の兄弟を全血兄弟といいます。 半血兄弟姉妹⇒被相続人からみて、父母どちらか一方のみを同じくする兄弟(異母兄弟・異父兄弟)を半血兄弟といいます 〔事例〕夫Aの遺産を妻Bと、Aの全血の兄弟CDおよび前妻の子(半血)Eが相続するケースです。  前妻X――父Y(故人)――後妻Z(故人)    |      |    E    D C  A――妻B   半血   全血 全血 死亡  兄弟姉妹が相続するケースですから、実例としてはそう多くはないです。 認知の子=非嫡出子も嫡出子に比して1/2ですが、上記の半血とは、とらえ方の視点が異なります。 戸籍上婚姻中の夫婦の子が、婚姻外の子かというくくりです。旧来の妾の子というイメージです。

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