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免許停止 取り消しすぐになるの?
知人が自動車運転過失傷害並びに道路交通法違反(救護義務) で逮捕され10日間で保釈?になりました 保釈理由はわかりません 不起訴になったのか示談にしたのか保釈金を払ったのか??事故自体は大したことないらしいです 保釈と同時に免停又は取り消しになるのでしょうか??
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免許の停止や取り消しは別途通知があるはずです。 刑事上の責任問題と、免許証の行政処分などは別です。 ちなみに、民事上の責任も別になりますので、被害者からの賠償金の請求などにも対応しなければならないですね。
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- mars-r
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回答No.2
スピード違反でも、今回のような(多分)ひき逃げでも免許センターからの出頭通知が届きます。それに記載されている出頭日が処分の開始日になります。 ひき逃げに免停はありえません。一発で取り消しです。それにプラスして失格期間といって免許を再取得できない期間もオマケに付いてきます。 失格期間は最低で1年、最大で5年だったと思います。失格期間はコレまでの違反暦、処分暦によって変わってきます。
質問者
お礼
ありがとうございます ひき逃げした知人のこれで深く反省するとおもいます
お礼
ありがとうございます 知人とは連絡取れないし 仕事は復活しているみたいなんですけど事情が全然わからなくて・・ やはりあて逃げに逃げ得はないということですね これから後悔と反省の日々を送ってくれると思います