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不起訴って

自動車運転過失傷害並びに道路交通法違反(救護義務)で逮捕され10日間で出てきた場合の起訴されないということは どういうことでしょうか?罪にならない?免許もなくならない?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jimbee
  • ベストアンサー率39% (152/388)
回答No.1

不起訴処分は『刑事処分』です。 点数は『行政処分』なので、変わらないと思います。

minomonnko
質問者

お礼

ありがとうございます 一つの事件でも色々な処分があるんですね

その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

まず第一に、まだ不起訴であるとは決まっていません。 勾留(拘留ではありません)期限内に処分保留で釈放したとしても起訴しないとは限りません。また、略式に同意している場合、暫くしてから略式手続きで略式命令の決定が裁判所から届いて罰金刑という可能性もあります。 第二に、既に指摘がありますが、免許に関する処分は行政処分なので刑事手続きとは全く関係ありません。所定の点数を加算し累積点数によって免許停止なり取消なりの処分を行います。ただし、処分の前に形式だけではありますが聴聞で一応意見陳述の機会があるにはあります。もっともこれはほとんど「手続保障をきちんとしているという言い訳のためにやっているだけ」ですが。 よって質問の答えは「罪になるかどうか(正確には、刑事罰を受けるかどうか)は確定的には分からない」「違反点数の方はまず確実に加算になる」です。

minomonnko
質問者

お礼

ありがとうございます 何を聞いても彼は教えてくれなくて 私にわかっている事は逮捕され10日で出てきて今働いている ということだけなんです 自分なりにインターネットで調べても難しくて・・ 友達は不起訴なら罪にならないよと言う子もいるし・・ 逮捕なのに罪にならない?とかもうゴチャゴチャになってしまいました 今回のご意見とても参考になりました ありがとうございます

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

道路交通法違反と行政処分は必ず課せれるはずですよ。

minomonnko
質問者

お礼

ありがとうございます 犯罪したんですからしょうがないですよね

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