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労災の最低保障平均賃金の計算方法
休業補償給付の「平均賃金算定内訳」の記載事項で「最低保証平均賃金の計算方法」がありますが、計算の仕方がよくわかりません。 実際の賃金から計算する「平均賃金」とは違うようですので、ご存知の方は教えて下さい。
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労災『8号用紙』の別紙「平均賃金算定内訳」をお手元に置いて、以下を読んでください。 「平均賃金」は直近3ヶ月の賃金額を総日数で割って平均を算出するのが原則ですが、日給や時給で働いている人の稼働日数が少なかった月を含む場合には平均賃金額が低くなり(=休業補償額が少なくなる)被災労働者の生活に支障が出ますので、それを救済するために「最低保障」の措置を設けています。 「最低保障平均賃金」は次のAとBの合計額になります。 A:月給者の「基本給」や「役職手当」など固定的な賃金は、普通の平均賃金と同じに求めます。 B:稼働日数によって変動する「日給者や時給者の賃金」や出来高によって変動する「歩合給」などは、それらの額を実労働日数で割ったものの60%を求めます。 月給者ならば殆どが「平均賃金」の適用になると思われますが、もし「平均賃金」が「最低保障平均賃金」を下回る場合には「最低保障平均賃金」を「平均賃金」に読み替えて休業補償日額を算出することになります。 なお、いわゆる「日雇い労働者」でしたら、また別の計算をすることになりますので、その場合は補足を入れてください。