ベストアンサー 労災の最低保障平均賃金の計算方法 2004/08/21 00:33 休業補償給付の「平均賃金算定内訳」の記載事項で「最低保証平均賃金の計算方法」がありますが、計算の仕方がよくわかりません。 実際の賃金から計算する「平均賃金」とは違うようですので、ご存知の方は教えて下さい。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー PTPCE-GSR ベストアンサー率47% (142/300) 2004/08/21 20:19 回答No.1 労災『8号用紙』の別紙「平均賃金算定内訳」をお手元に置いて、以下を読んでください。 「平均賃金」は直近3ヶ月の賃金額を総日数で割って平均を算出するのが原則ですが、日給や時給で働いている人の稼働日数が少なかった月を含む場合には平均賃金額が低くなり(=休業補償額が少なくなる)被災労働者の生活に支障が出ますので、それを救済するために「最低保障」の措置を設けています。 「最低保障平均賃金」は次のAとBの合計額になります。 A:月給者の「基本給」や「役職手当」など固定的な賃金は、普通の平均賃金と同じに求めます。 B:稼働日数によって変動する「日給者や時給者の賃金」や出来高によって変動する「歩合給」などは、それらの額を実労働日数で割ったものの60%を求めます。 月給者ならば殆どが「平均賃金」の適用になると思われますが、もし「平均賃金」が「最低保障平均賃金」を下回る場合には「最低保障平均賃金」を「平均賃金」に読み替えて休業補償日額を算出することになります。 なお、いわゆる「日雇い労働者」でしたら、また別の計算をすることになりますので、その場合は補足を入れてください。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリアその他(ビジネス・キャリア) 関連するQ&A 休業手当の最低保障 会社都合での休業の場合に支払う休業手当のことでお伺いします。 平均賃金の6割以上を保障する、ということになっていますが、その平均賃金を算定する際、時給や日給の方の場合に原則どおり算定をすると低額となってしまうことがあるため、平均賃金の最低保障額があり、その計算までは分かるのですが、実際に休業手当を平均賃金の6割で支払う場合、その最低保障平均賃金を下回ってはいけないのでしょうか。それともその最低保障平均賃金の6割を下回ってはいけないのでしょうか。 平均賃金の計算方法 入社後3ヶ月に満たない場合の平均賃金の計算方法を教えてください。会社都合の休日をした日に支払う休業補償を支払うのですが、労働基準法の基準を満たす額を教えてください。 賃金:時給制、800円 所定労働時間:8時間 休日:土日、祝日 6,400円×60%=3,840円 を支払えば休業補償1日分の基準に満たしているでしょうか? 平均賃金の計算方法について 平均賃金の計算方法について質問があります。 算定賃金は算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間の賃金の総額より算出しますが、その3ヶ月間、自己都合により欠勤し、賃金の支払いが『0』であった場合の計算はどうすれば良いのでしょうか? 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 労災の給付基礎日額と平均賃金の違いを教えてださい。 先日、業務災害で怪我をして毎日通院(休業中)しているのですが、労災の休業補償額は平均賃金をベースにして算出されるのでしょうか?それとも給付基礎日額をベースにして算出されるのでしょうか?因みに「平均賃金」と「給付基礎日額」の違いと「平均賃金」と「給付基礎日額」の算出方法をそれぞれ教えてくださいませ。よろしくお願いします。 休業補償給付の平均賃金の計算方法を教えて下さい 休業補償給付の平均賃金の計算方法を教えて下さい 私は月給ではなくて時給千円のアルバイトで、一日の所定労働時間は8時間です 勤務初日に怪我をしてしまい、三ヶ月の勤務実績はありません。 普通に勤務した場合月25日勤務です 8000×25日×三ヶ月=600000 600000÷三ヶ月(90日)=6666.… で良いのでしょうか? 休業保障の算出方法って? 3ヶ月の派遣契約を2ヶ月で切られてしまいました。 そこで休業補償を請求したところ (1)総支給額÷出勤日数×60%=平均賃金 (2)平均賃金×60%×休業日数=補償額 というような計算で金額を算出するとありました。 しかし、私の感覚では (3)総支給額÷出勤日数×60%=平均賃金 (4)平均賃金×休業日数=補償額 となるのではと思っています。つまり、6掛けは1回なのでは?なぜ(1)で60%にしたものをさらに(2)でもう一度60%するのか?なぞです。 法律上妥当なのでしょうか? 教えてください! 平均賃金の最低保障を教えてください!!(長文) 私は派遣社員で勤務しています。 派遣元での就業を契約期間前倒しで終了することになり、契約期間分の給与保障をするよう派遣元に話をしました。 算出方法を自分で色々調べてみたのですが、分からない点、派遣会社と意見の食い違いがありまして、この場を借りて教えていただきたいです。 まず、平均賃金の求め方ですが、 ※3ヶ月遡り (1)給与総額/総日数(暦日数)×6割 だと思うのですが、この算出で出た平均賃金が貰える額と言うことでしょうか? 派遣社員等の場合、この計算だとかなり減額される場合があると言うことで最低保障額として (2)給与総額/稼働日数×60% でこの2つどちらか賃金の高い方が適用されると言うことですが、 上記の計算方法より算出された額の支払と言うことでいいのでしょうか? 派遣会社の担当者が言うには(1)と(2)の計算で(2)の方が額が上であった。 計算方法としては(2)で算出した金額が適用になり 平均賃金((2)で出た金額)×日数×60% と言うので異常な減額になります。 派遣会社の計算方法は正しいのでしょうか?! 私としては、何故、60%した金額の更に6割の支払になるのかが分かりません。 宜しくお願いします。 平均賃金とは ニュースとかで公務員の平均賃金とか、ボーナスーの平均など出ますが、どのような計算で出ているのでしょうか? 例えば平均40歳平均給与350000.などと出てた場合、実際に40歳の人の 値と近いのでしょうか? 特に公務員の場合と言うわけではありません。 よろしくお願いします。 平均賃金の計算(賃金総額)について 次回給与で減給制裁される者がいます。 平均賃金を算定するにあたって、賃金総額に未払金と 年調還付金を入れていいかどうかわかりません。 ご存知の方教えてください。 (1月給与支給時に未払金と年調還付金を足した額を支 給しました。2月・3月は基本給のみです。) 平均賃金と休業手当 別のカテゴリーで質問したのですが、カテゴリー選択が不適当だったかと思いこちらで質問させていただきます。 不景気で仕事が減ったので、会社は1か月に20日ほど休業し、その分の雇用調整助成金を申請しています。 休業を始めてから4か月たちます。 休業中の給料は基本給は60%、定額手当は休業日数にかかわらず100%、通勤手当は実費を支給する取り決めになっています。 給料は日給制で、1日当たりの休業手当額は日給の60%です。 先日、労働局から「休業手当は平均賃金から算出するように」と言われました。 しかし、普通に平均賃金を計算すると、平均賃金は毎月上昇し、4か月目には1日当たりの休業手当額が日給を上回ってしまいます。 おかしいと思ったので、ネットでいろいろ調べたら、 「日給制などの場合、一部が月単位の定額で支払われている場合には、定額部分を除いて計算する(労働基準法第12条1項但書2号)」という説明をみつけました。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-596/ 定額手当を差し引いて平均賃金を求めると、平均賃金はほぼ一定で、1日当たりの休業手当額が日給を上回ることもありません。 労働局に問い合わせると、「労働基準法第12条1項但書2号は最低賃金に適用され、平均賃金には適用されない」と言われました。 「しかし、1日当たりの休業手当額が日給を上回るのはおかしいだろう」と言うと、 「定額手当を100%支払うのではなく、減らすことで対応してほしい」と言われました。 休業しても定額手当を100%支給しているにもかかわらず、定額手当分を含めて算出した休業手当を支給しろという労働局の見解は私は間違っていると思います。 しかし、定額手当を減額することが正しい方法だとしたら、どのくらい減らすのが妥当でしょうか? 労働局の人は「労使間で決めてほしい」としか言いません。 生活保護費と最低賃金 生活保護費の金額決定に際して、その地域の法定最低賃金のxx時間分という計算で算定しないのはなぜでしょうか? たとえば、生活保護を受けない勤労者は、地域の法定最低賃金の(例えば)160時間分の月収で生きてゆけると判断されているわけです。 生活保護を受ける人が、この勤労者よりも経済的に豊かな生活レベルを保護されると言う論理が理解できないのですが、、、。 労災再発後の平均賃金? 再発の恐れがありながらも治療効果が薄いとして治ゆとされる そして14級レベルの障害補償給付等も受けて 配置転換にて 給与は下がるが、短縮勤務にて 職場復帰を果たす。 騙し騙し無理せず我慢しながら働くが半年ほどでまた、症状の悪化を招いて、「再発申請→認定」された場合というのは、以前の平均賃金なんでしょうか?それとも、新たに再発申請した日からさかのぼって3ヶ月なのでしょうか? また 腰痛など加齢要素も考慮される症状の場合、判定はやはり前回と同じ部位や症状であっても、12級 9級レベルでも再発認定は拒否されるものなのでしょうか? キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 労働者災害補償保険について 社会保険労務士を独学で勉強しています。 労働者災害補償保険法の項目で詰まってしまいました。 休業給付基礎日額と年金給付基礎日額の部分です。 その二つは給付基礎日額にスライド率と最低・最高限度額を付けて計算するところまでは理解できました。 問題は、休業給付基礎日額と年金給付基礎日額をどこで算定の基礎とするのかが分かりません。 休業給付基礎日額は休業補償給付、休業給付で算定するとは思うのですが、 「休業補償給付は、休業1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額」(全部労働不能の場合) を支給しますよね? つまり、休業補償給付に、休業給付基礎日額のスライド率と最低・最高限度額は反映されないということでしょうか? また、年金給付基礎日額は 「年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる」 とあるのですがどの給付(例えば傷害補償給付等)になれば年金給付基礎日額を用いるのでしょうか。 分かりにくくて申し訳ありません。 本当に 困ってますのでよろしくお願いします。 最低賃金上昇について 今年の最低賃金の改定で全国平均28円引き上げとする目安が決められました。 運送会社勤務なのですが、基本給部分が最低賃金です。 内訳としては基本給部分となるのが、 基本給、技能給、歩合給等にあたります。 週40hで1ヵ月172hで計算します。 たとえば東京だと現在1013円です。 基本給:1013×172=174236 基本給にあたる部分の合計がこれを下回らないように設定されています。 最低賃金が実際に28円上がった場合、 28×172=4816 1ヵ月あたり4816円基本給を増やし、179052円にしなければなりません。 そこでこちらの運送会社は基本給とみなされない部分(みなし残業手当・深夜割増・旅費交通費等)から4816円差し引いて基本給に足して無理やり基本給部分が最低賃金を下回らないようにすると予測されます。(前回上昇したときにこの方法をとっていたため。) その場合、最低賃金は上がったのに対して支給される賃金は変化がないということになります。 実際外部(労基等)が見ても 基本給にあたらない部分を差し引いているなんてわかりませんのでやりたい放題なのです。(配送先によって手当が変わるから) これは違法なのか合法なのか教えてください。 育児休業給付金の賃金計算について 今月の23日から産休に入る予定です。 出産手当金については、標準報酬月額を元に計算されるというのは 調べてわかったのですが、育児休業給付金の賃金計算については、 11日以上賃金支払のある月の給与6か月分の平均になるということで、 計算方法がわからず混乱しています。 勤務している会社は、毎月10日締めの25日払いで給与をもらっている のですが、こういう場合、賃金の計算はどうなりますか? 締め日ベースで計算すると、11日以上賃金支払がある最後の月は 1月11日~2月10日になると思うのですが、月単位の計算だと2月1日~22日 までの間に11日以上勤務する計算になるため、もらえる給付金の額が わずかながら減ってしまうように思います。 この辺りおわかりの方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか? 賃金日額の計算方法について リストラによって、失業したものですが、賃金日額の計算方法を教えて頂きたいのです。 私の会社は、業績不振により、昨年の8月から、雇用調整助成金をもらっています。 平均給与は月21万で、月の労働日は4日、休業日数18日、公休日8日となります。 この場合の賃金日額の方法が知りたいのですが? 休業中に何日か勤務した場合の計算方法 会社の休業協定書には 休業手当:1日当たりの額の算定方法 平均賃金の100分の60 とあります。 1日当たりの平均賃金は 月給/月間総日数 だと思いますので、月給が30万とした場合1ヶ月の休業手当は 300000/30×0.6×20=120000 でいいでしょうか。 この場合もし何日か通常勤務(又は有給休暇)した場合の計算はどうなるでしょうか。 上記の例で、5日間通常勤務、15日間休業とした場合、 通常勤務の平均賃金も月給/月間総日数の場合は 300000/30×5 + 300000/30×0.6×15 = 140000 通常勤務の平均賃金は月給/規定労働日数(20)の場合は 300000/20×5 + 300000/30×0.6×15 = 165000 となりますが、どちらが正しいでしょうか。 在宅勤務における平均賃金算出方法は? 小さな会社を経営している者です。 近々アルバイトを在宅勤務させようと思っています。 在宅勤務中のミスにより会社が金銭的損失を負った場合、減給処分としたいのですが、労働基準法上、減給額の上限計算において平均賃金の算出が必要となることがわかりました。 出来高制では、平均賃金= (算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額)÷(算定事由発生日以前3ヶ月間の労働日数)×60/100 とのことですが、在宅なので労働日数は不明なため計算できません。 この場合、どのように計算するのでしょうか? あらかじめ労使契約時に労働時間を80時間、1日の労働時間を8時間、労働日数を10日などと想定し、想定した労働日数で計算しても良いでしょうか? 「みなし労働時間制」との関連が分かれば、それについてもご教授頂ければ幸いです。 平均賃金と休業手当に関する労働局の見解 会社の経理を担当しています。 不景気で仕事が減ったので、従業員には1か月に20日ほど休業してもらい、その分の雇用調整助成金を申請しています。 休業を始めてから4か月たちます。 従業員との取り決めで、休業中の給料は基本給は60%、定額手当は休業日数にかかわらず100%、通勤手当は実費を支払うことになっています。 給料は日給制で、1日当たりの休業手当額は日給の60%です。 先日、労働局から「休業手当は平均賃金から算出するように」と言われました。 しかし、普通に平均賃金を計算すると、平均賃金は毎月上昇し、4か月目には1日当たりの休業手当額が日給を上回ってしまいます。 おかしいと思ったので、ネットでいろいろ調べたら、 「日給制などの場合、一部が月単位の定額で支払われている場合には、定額部分を除いて計算する(労働基準法第12条1項但書2号)」という説明をみつけました。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-596/ 定額手当を差し引いて平均賃金を求めると、平均賃金はほぼ一定で、1日当たりの休業手当額が日給を上回ることもありません。 労働局に問い合わせると、「労働基準法第12条1項但書2号は最低賃金に適用され、平均賃金には適用されない」と言われました。 「しかし、1日当たりの休業手当額が日給を上回るのはおかしいだろう」と言うと、 「定額手当を100%支払うのではなく、減らすことで対応してほしい」と言われました。 休業しても定額手当を100%支給しているにもかかわらず、定額手当分を含めて算出した休業手当を支給しろという労働局の見解は私は間違っていると思います。 しかし、定額手当を減額することが正しい方法だとしたら、どのくらい減らすのが妥当でしょうか? 労働局の人は「労使間で決めてほしい」としか言いません。 最低賃金の改定に伴う給与計算について 弊社の給与は25日締、当月末日払いです。 10月1日から最低賃金の改定がありますが、 アルバイトの給与計算につきまして 9月26日~9月30日は旧時給、 10月1日~10月25日は新時給 上記で計算して大丈夫でしょうか。 給与計算ソフトは2種類の時給を入れることができないのですが、摘要欄に記載しておけば大丈夫でしょうか。 よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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