- ベストアンサー
バイトの掛け持ちと税金についての疑問
- バイトの掛け持ちについて調べていたところ、いくつかの疑問が浮かびました。具体的には、掛け持ちで働く場合の社会保険や税金の影響、給与の扱いなどです。以下に疑問点をまとめました。
- バイトの掛け持ちをする場合、社会保険や税金についてのルールを知っておく必要があります。週30時間以上働く場合は強制的に社会保険に加入しなければならないし、給与にも影響が出る可能性があります。
- バイトの掛け持ちをすると、社会保険や税金について考える必要があります。例えば、30時間以上働く場合は社会保険に加入しなければならないし、給与の扱いも異なるかもしれません。複数のバイトを持つ場合は、しっかりルールを把握しておくことが大切です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>[質問1]…週30時間以上なので 「週30時間以上なら厚生年金加入」という規定はありません。 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >…国保の方に加入しています。これも切り替えなければならないのですか?年金の方のみ払うなどはできますか? 厚生年金と職場の健康保険はセットで加入になります。 加入したら14日以内に国保の脱退手続きをして下さい。健康保険の加入日が国保の脱退日になります。 >[質問2]…Bで加入するので、Bのみですか? はい、Bで加入したらBのみです。 本来は何ヶ所で働いていても合計した給与で計算しないと(老齢年金や障害年金などの)年金受給額が少なくなるので損なのですが、実態としてほぼそのようなことは行われていません。 たとえば、サラリーマンの副業や、フリーアルバイターの掛け持ち勤務など、収入を合算して社会保険料を決めたりはしていません。 >合計の場合は手続きがいりますか? 申請すれば合計も可能なようですが、普通は行わないので必要であれば「年金事務所(日本年金機構)」に確認して下さい。 AとBどちらも厚生年金加入の条件を満たすようなレアケースについても同様です。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html >[質問3]…「事業所毎」にみると、どちらも社員の3/4(?)に達していないので、社会保険に入らなくていいのですか? 上記の通りです。 それぞれの事業主はそれぞれで厚生年金に加入させる必要がるかどうかを判断しています。(そうでなければバイトを掛け持ちしている人間は面倒なので採用されにくくなってしまいます。) >[質問4]税金などの面で気を付けること… 税金は社会保険の加入状況や勤務先が複数であることなどは一切関係がありません。 また、たとえそれぞれの勤務先で間違った税務処理がなされても、「確定申告」できちんと精算すれば何も問題ありません。 その上で注意点を挙げてみますと、 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は2ヶ所同時には提出してはいけないものです。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 源泉徴収の税額は「扶養控除等申告書」を提出すると以下の税額表の「甲」、提出しないと「乙」で計算されます。(これで2つ合わせた年税額と大きく違わないようになります。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 年末調整は「扶養控除等申告書」を提出した事業所でしか行われません。また2ヶ所で勤務しているので「確定申告」をしなくてはいけません。(収入が多いので申告不要の規定には当てはまらないでしょう。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ≫注)給与所得の収入金額から…以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下…の人は、申告の必要はありません。(詳細は全文参照のこと。) なお、「扶養控除等申告書」は「原則」事業主が保管しておくだけなので、いい加減な事業主だと「とりあえず全員提出させる(あるいは一切提出を求めない)」ということもあります。 ちなみに、上記のケースは2ヶ所とも「給与」として賃金が支払われる場合です。(「給与所得の源泉徴収票」を受け取ったら間違いなく給与所得です。) 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ ----------- 「住民税(地方税)」は源泉徴収がないので、給与の支払者(事業主)が(従業員の住所地)の市区町村に「源泉徴収票」と同じものを提出しています。(「給与支払報告書」) 役所は集まった「給与支払報告書」をもとに住民税を算定して「特別徴収」の届出をしている事業主のもとに税額を通知します。事業主は6月の給与から(分割で)「天引き」して市区町村に住民税を納めます。どちらの事業主も「特別徴収」の届出を怠っている場合は住民に直接納付書が届きます。 ※「所得税の確定申告」をすると税務署から(申告書に記載の住所地の)市区町村に申告のデータが提出されるので、申告データを優先して住民税が算定されます。 --------- (補足) 「国保」と「国民年金」の保険料を支払った場合は「年末調整」あるいは「確定申告」で全額「社会保険料控除」として所得から控除できます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
その他の回答 (3)
ANo.3です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 少々蛇足気味ですが回答を追加して頂きました。 ---------- 確定申告はそんなに難しくありません。 本来、納税は自己申告による「申告納税」が原則ですから誰でもできるものです。 税務署では年中税務相談を受け付けています。 むしろ申告時期はじっくり相談するのは無理ですし、臨時の職員さんなどもいるのであまりお勧めしません。 「給与所得」のみであれば申告に必要な情報は「源泉徴収票」に全て記載されています。 追加で「所得控除」を受ける場合も支払った領収証などをきちんと保管しておけば問題ありません。(医療費控除で「領収証のない交通費」が認められるような特殊ケースもあります。) 「国民年金保険料」は日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られてきますのでそれを添付します。 『手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/3-3_06.htm 「国民健康保険」については「原則」証明書添付は不要です。(だからといっていい加減に書くと住民税算定時にチェックされればバレます。) 一度申告して要領が分かれば30分もあれば申告書が作成できると思います。(PCで作成、電子申告・郵送も可) 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 『平成23年分 確定申告特集』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/ind ※税務関連の書類は5年程度の保管が必要です。税金の時効は「原則」5年なのでいつ税務署から確認があってもおかしくないからです。 『税金滞納と時効』 http://www.zeikin-taisaku.net/2008/05/post_161.html
お礼
お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ありません。 蛇足だなんてとんでもありません。 本回答を頂けたおかげで、確定申告の方法がよくわかりました。 理解ができれば、複雑さはあまりなさそうですね。 アドバイスを頂いた通り、申告時期より少し早めに相談をしながら行きたいと思います。 本当にありがとうございました!!!!
- ennalyt
- ベストアンサー率29% (398/1331)
雇用保険+健康保険+厚生年金の3つはセットで課されてきます。 サブの仕事が年で二十万超えると、 確定申告を必ずしないといけません。 確実に超えますね。 私は所得税法関連の本は図書館で読みまくったので、 キチッと確定申告書かけますが、 それをここに展開するのは膨大でしんどいので、 どうぞ図書館で確定申告の手引きをご覧ください。 個人事業主になってないようなので節税の余地はほとんど無いですが、 たくさん稼ぐようになった時にスキルが活きてきます。 社会保険労務士の仕事には疎いので、 そっち方面は回答つけられないです。 逆に言えば、社保労務士の試験対策本を読めば、 疑問が氷解するのではないかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 確定申告書を書くというのはそんなに手間の掛かるものなのでしょうか。 知りませんでした。 一度、本を読んでみたいと思います。 ありがとうございました。
[質問1] 社会保険に入ったら、国保からは当然外れます(健康保険は1つのみに加入)。 また、社保は健康保険+年金ですから、国民年金も払う必要はありません(社会保険で厚生年金を払うので、その中に国民年金相当分も含まれる)。 社会保険は保険料が会社と折半ですから、国民健康保険+国民年金よりもお得です。 厚生年金の方が国民年金よりももらいは大きい。 [質問4] 稼ぎが多いと住民税がかかることがあります。 また勤労学生控除を受けるなら、上限に注意。
お礼
回答ありがとうございます。 年金と健康保険はセットになっているのですね。 わかりました。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 これほど詳細な回答を頂けたことに、少々驚きました。 しかし、貴方様のおかげで、私の疑問が全て解消されそうです。 参照をゆっくりと読みながら、整理していきたいと思います。 懇切丁寧に、ありがとうございました。