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バイトのかけもち。入る社会保険はどうなりますか?
これからバイトのかけもちを考えています。 現在は夫の扶養に入っている状態です。 A社は時給1,000円で週3回(週24時間)…月10万程度(交通費込み) B社は時給1,100円で週2回(週12時間)…月6万程度(交通費込み) こちらの条件で考えています。 A社は20時間を超えているので、雇用保険のみ加入と言われました。 2社の時間と収入額を合わせると、夫の扶養を抜けて社会保険加入が必要になるのと思うのですが、1社ずつ見るとどちらも社会保険加入の条件を満たしていません。 この場合は、どこか別のところで手続き等が必要になるのでしょうか。 お恥ずかしながら知識が乏しく、全然見当違いでしたら申し訳ございません。 お詳しい方アドバイスいただけると幸いです!
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dymkaです。補足です。 質問文を見直したところ >A社は20時間を超えているので、雇用保険【のみ】加入と言われました。 とありましたので、これは「雇用保険【のみ】=健康保険と厚生年金保険は【加入できない】」と考えてよいでしょうか? もしそうであれば、「A社は特定適用事業所ではない」ということになります。 重要な点ですから、はっきりしない場合はA社に直接確認して下さい。
>1社ずつ見るとどちらも社会保険加入の条件を満たしていません。 >この場合は、どこか別のところで手続き等が必要になるのでしょうか。 はい、A社とB社は何もしません。(する義務がありません。) この場合、【rairairaaaiさん自身が】【市町村の役所(の国保と年金の窓口)】で手続き(届け出)をすることになります。 --- なお、同時に「旦那さん」も届け出が必要です。 旦那さんは、【旦那さんの勤務先(の保険を担当している部署)】へ届け出を行います。 ***** (詳しい解説) 「rairairaaaiさん」と「旦那さん」が行うこと(行わなければならないこと)を【時系列で】見ていきます。 ・【旦那さん】:(rairairaaaiさんの)A社とB社の契約が決まって、(rairairaaaiさんの)【この先の収入の見込み額】がはっきりしたら、(旦那さんの)勤務先へ「配偶者(妻)の収入が増える見込みである」ことを届け出る ↓ ・「旦那さんの会社」がrairairaaaiさんの「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の資格と「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」の資格の削除の届け出を行う ↓ ・【rairairaaaiさん】:旦那さんが会社に届け出を行っている間に、【市町村の役所(の国保と年金の窓口)】に電話をして、「夫が加入している健康保険の被扶養者ではなくなるので、国保(国民健康保険)に加入しなければならない」ことを伝え、【届け出に必要なもの】を確認しておく(この際、「国民年金の第3号被保険者」の資格も喪失することを合わせて伝えて下さい) ↓ ・【rairairaaaiさん】:【国保の加入に必要なものがそろい次第】、【市町村の役所】に届け出る(この際、「国民年金の第1号被保険者」への【種別変更届】も同時に処理されます。) 以上となります。 分からない点があれば補足して下さい。 ここから先は「参考情報」ですが、「備考1」は重要ですのでなるべく目を通して下さい。 *** 備考1:A社について 「A社」が【特定適用事業所(とくてい・てきようじぎょうしょ)】の場合は、回答が根本的に変わってきますので、当てはまるようなら補足して下さい。 なお、「特定適用事業所」かどうか分からない場合は、「A社」に直接「社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入する義務があるかどうか?」を確認して下さい。 (参考) 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※「特定適用事業所」についてはページ下段に記載されています --- 『[PDF]|事業主の皆さまへ(平成28年5月)| 短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります |日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf *** 備考2:「市町村の役所」への届け出について 市町村によっては、Webサイトの情報が充実していて、電話で確認する必要がないところもあります。 なお、注意が必要なのは、【各市町村ごとに】【微妙にルールが違う】ということです。 ですから、「他の市町村のWebサイトの情報」は、あくまでも「参考」にとどめておいて、必ず【自分が住んでいる市町村】のルールを確認して下さい。 ※「ルールの違い」は、各自治体の「条例」や「規則」によるものです。 *** 備考3:「労働保険(労災保険と雇用保険)」について 「社会保険」と言った場合、広い意味では「労働保険」も含まれますので補足しておきます。 「労働保険」の加入・脱退の届け出は、すべて【事業主(≒雇い主、会社)】が行いますから、「労働者(≒雇われている人)」自身が行うことはありません。 ただし、「雇用保険」は「一事業所のみ」でしか加入できませんので、必ず「A社」「B社」【それぞれに】「掛け持ち」であることを伝えて下さい。 あとは、事業主(≒A社、B社)がそれぞれ判断して(ハローワークに)届け出を行います。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『雇用保険制度 > Q&A~事業主の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html >Q 6 複数の会社で働いている者の雇用保険の加入はどうすればよいのでしょうか。 *** 備考4:「配偶者控除(と配偶者特別控除)」について 「配偶者(特別)控除」は【税法上の】「所得控除(しょとく・こうじょ)」という制度のことで、【保険】とは何の関係もありません。 しかし、「健康保険の被扶養者の制度」および「国民年金の第3号被保険者の制度」と「税法上の配偶者控除の制度」をひとまとめにして「扶養(に入っている)」という人が多いので、念のため補足しておきます。 --- 「(税法上の)所得控除」は、「納税者一人ひとりの事情」を考慮して「納税者一人ひとりの税の負担」を調整するための仕組み(制度)です。 「所得控除」は全部で【14種種類】あり、最終的には「控除額を全部合計して」税額を計算することになります。 そして、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」もその14種類の中に含まれています。 なお、rairairaaaiさんご夫婦の場合は、「配偶者(特別)控除」を受けているのは【旦那さん】であって、rairairaaaiさん自身の税金(税額)には一切【影響しません】。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年05月25日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ※【税法上は】「収入の金額」ではなく「所得の金額」で考えることが重要になります。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
平成28年10月1日から社会保険加入の適用範囲が、大きく拡大し、年収が106万円を超え、以下の条件すべてを満たしている場合にも適用されることになりました。 ・週の所定労働時間が20時間以上あること ・賃金が月額8.8万円(年収106万)以上であること ・勤務期間が1年以上見込まれること ・従業員501人以上の企業で働いていること https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12502000-Nenkinkyoku-Nenkinka/tanjikanroudoushamuke_1.pdf https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai.html 問題は従業員500人以下の場合です。 年収が130万を超えるので。 個人事業主でないと、加入できないと思えます、その場合B社の収入を超えるのではないかと思います。 収入を130万以下にする さもなくば、確定拠出型年金401Kや生命保険等に加入して差し引きを130万以下に抑える (401Kは掛金の全額が社会保険料控除の対象となり、節税対策としても有利です。) http://switch.or.jp/small-business-owner-social-insurance-1510 生命保険控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
一般的に「社会保険」というと、健康保険と厚生年金保険を指すことが多いです。社会保険の中に雇用保険も含まれるのですが、加入条件が少しだけ異なります。一般的にはセットで語られることが多いですが、それぞれに独立したものになりますので、それぞれの条件を確認することが必要です。 ざっくりとした話になりますので、会社の総務あるいは夫の会社の総務、あるいはハローワーク等で相談されるのもよいかもしれません。 社会保険(厚生年金と健康保険)の加入条件は ・雇用の見込みが2ヶ月以上ある ・労働時間が正社員の4分の3以上ある を満たすときです。労働時間は正社員をフルタイムで考えたとき、週5勤務8時間で週40時間の3/4、つまり30時間が目安となります。 今回は労働時間の部分でA社、B社ともに加入条件を満たさないので、社会保険は会社で加入する必要がありません(社会保険料は会社と折半となるため、会社にとっては負担増につながるため、条件を満たさなければ加入したくない部類のものになります)。 雇用保険は ・所定労働時間(休憩時間を除いた実働の時間)が週20時間以上 ・雇用見込みが31日(出勤日ではなく契約期間で計算)以上 で加入する必要があります。 この場合、所定労働時間がA社の場合だけ20時間を超えますので、A社で雇用保険に加入する必要が出てきます。 仮に、A社およびB社の両方で条件を満たす場合は、「主たる事業者」(得られる所得の大きい事業者)で加入することになります。 夫(配偶者)の扶養から抜けるかどうかは「所得の合計」などから算出する必要があります。所得は「交通費を除いた」純粋な労働で得た所得で計算します。 これが扶養の条件から外れるようであれば、「自分自身で」健康保険や年金に加入することになります。 質問者さんの状態であれば、社会保険には加入しない状態ですから、健康保険は「国民健康保険」、年金は「国民年金」で第1号被保険者となる手続きが必要になります。今現在は、扶養に入っているということなので、協会けんぽなどの「扶養家族として入っている健康保険」から離脱して「新しい健康保険」に入って、扶養内の国民年金第3号被保険者から扶養外(自営業者などと同じ)の国民年金第1号被保険者になる、ということです。 この辺りは、お住まいの市区町村役場でご確認ください。 相談先としては・・・ 「雇用保険」についてはハローワーク 「年金」は年金事務所または市区町村役場の年金担当 「健康保険」は現在の加入先または市区町村役場の国保担当 となります。 なお、社会保険には介護保険と労災保険も含まれます。 介護保険は40歳以上であれば健康保険に附属して徴収されるためどこかに申請が必要というわけではありません。 労災保険は労働者が加入するものではなく、事業所が加入するものであるためこれも申請が必要というわけではありません。 最後に。 2か所以上で所得を得ている場合は、年末調整を主たる事業所で行ってもらい、副となる事業所では年末調整をしないで源泉徴収票を発行してもらってください。 そして、2枚となる源泉徴収票をもとに、確定申告を行ってください。ダブルワークと確定申告については、そのあたりを詳しく紹介しているサイトや書籍などもあるので、時間を見つけて読まれてみてはいかがでしょうか。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
掛け持ちで働くときは 1.各社別々に社会保険の加入条件に当てはまるかを確認する 2.両方とも加入するなら,どちらか一方を主にして保険証をもらうが,保険料は両方の給与を足したものから計算して,各社で案分する 3.一方だけで加入するなら,通常の社会保険加入と同じ 4.社会保険に加入するなら,絶対に扶養家族にはなれません。 5.どちらでも加入しないのであれば,次は誰かの扶養家族になれるかどうかを確認する。 6.収入を合計しても扶養家族の条件を満たすのなら,扶養家族になります。 7.合計した収入が扶養家族の条件を満たさないのなら,扶養家族にはなれません。 8.社会保険に加入できなくて,かつ扶養家族になれないのであれば,市町村役場で国民健康保険と国民年金に加入します。 あなたの場合には,最後の8.のパターンですね。 なお,社会保険の加入状況がどのようであっても所得税,住民税の計算には影響しません。1月から12月までの所得が配偶者控除の条件に当てはまれば配偶者控除の対象になります。