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掛け持ちでバイトする場合
週5で事務のバイトをし、週2で販売のパートをしたとします。 週5での勤務先は社会保険が完備しているのですが、この場合、 ふたつのお給料の合計が、年収になるはずなのですが、 健康保険や雇用保険の掛け金の額は週5のパートのみの合計でいいのでしょうか?
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年収に関してはその通り二つの事業所から受取る収入の合計で考える事になります。でも、被用者保険の保険料については考えが異なります。 まず雇用保険ですが、これは「主たる賃金を受ける雇用関係においてのみ」被保険者になるので、週5日のパートの方で加入という事になります。 (従たる賃金に関しては失業給付等の稼得補償をしないという意味です) 雇用保険の方は2箇所の事業所で加入要件を満たしても、どちらか一方でしか被保険者とはなりません。 そして健康保険や厚生年金は、2以上の事業所で被保険者となる要件を満たしたなら合算して報酬月額を決定する必要があるので、保険者を選択しなければなりません。が、週2日のパートでは加入要件を満たさないので、特に手続きは必要としません。これも従たる報酬に関しては、傷病手当金などの稼得補償も年金額への反映もしないという意味です。 労基法の割増賃金の計算や労災に関してはまた取り扱いが違うのですが、それは割愛しますね。 よって、保険料としては週5日のパートのみで算定して構いません。 但し、国保の保険料算定に関しては下で回答されている通りなので、確定申告が必要です。
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- sparky_5
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回答No.1
週5のパートのみでは反則になります。 2箇所以上の勤め先から給料をもらっている場合、20万以下などの小額を除いて確定申告をする必要があります。税額が決定するのと同時に健保の基準収入額を決定する必要があるからです。