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36協定における法定外休日労働の除外に関する文書

以前、36協定における時間外労働から法定外休日労働は省いて良いと社会保険労務士の先生にお聴きしました。それを記載してある文書を以前ご質問させて頂いたのですが、文書名は分かったのですが、リンク先が分からず困っております。お手数ですが、下記の文書が記載してあるリンク先をご教授いただけないでしょうか? ○労働基準法施行規則第一六条及び労働基準法第三六条の協定において定められる一日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針について (昭和五七年八月三〇日)(基発第五六九号)

みんなの回答

  • ukaruzo
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

法定外休日労働は、平日扱いです。平日は時間外労働です。 一方で、法定休日は、休日ですから、休日労働です。 ご質問は何かの聞き間違いではないでしょうか? 私は以前、人事担当部署にいて、同様の内容を労働基準監督署にも確認しております。 ちなみに 法定外休日労働は、時間外労働ですから、割増賃金は2割5分です(月の時間外労働が60時間を超えない限り)。 法定休日労働は、休日労働ですから、割増賃金は3割5分です。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

通知検索・情報詳細検索にて日付で検索できます。 ちなみに、その社労士さん頭弱いよ。 「いわゆる法定外休日における労働時間を含めて協定し届け出る例…。これらの届出は本来適正な届出とは認められない」 この一文だけで判断してる。これの前の段落とあわせて読まないと。

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
回答No.1

 そこまで分かっているのなら厚生労働省。  もっと知りたければ厚生労働省へ質問してみる。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/kisya/daijin/20000118_01_d/20000118_01_d_hyou2-4.html

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