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踏み切りがからんだ優先道路の見分け方と、過失割合
- 踏み切りが関係する場合の優先道路の見分け方や過失割合について教えてください
- センターラインの有無や一旦停止の標識の有無によって優先道路を判断することはできるのでしょうか
- 道路交通法によると、踏み切りがからむ場合にどのようなルールが適用されるのでしょうか
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実際に道路を見てみないと詳しい回答はできませんが、とりあえず踏切は関係ありません。 1 センターライン、一時停止がどちらにもなければ、明らかに広い方が優先。 (明らかにとは、おおむね倍以上) 2 交差点内にセンターラインがあればセンターラインのある道路が優先。 3 一時停止がかかっていれば、広さに関係なくかかっていない方が優先。 です。 あなたの場合、広い方の道路(あなたの道路)に一時停止がかかっているとのことですので、おそらく交差点内にはセンターラインは引かれていないと思います。 よって、相手が優先となります。 相手の道路とあなたの道路の交差点での相手には優先がありますが、踏切手前では停まらなければなりません。 おそらく、踏切と併設されているために、危険防止の意味で広い道路に一時停止がかかっているのだと思います。 「優先」であっても、お互いの譲り合う気持ちがあれば事故は起こす確率はかなり減ります。 優先意識を持つのは結構ですが、「絶対的なもの」ではないことも遭わせて覚えておいてください。 また、実際の道路と、私の想像が間違っていた場合はご容赦ください。
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- kan3
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日本では「止れ」の標識ですが、 車社会の先輩の英米では「GIVE WAY」=道を与えなさい=道を譲りなさいなんです。 「止れ」と「道を譲りなさい」では、こんな誤解も生じます。 教習所の教え方にも、取り締まり方にも問題がありますよね。=タイヤが停止してないと駄目しか論議されない。 =事故防止の本質がどこかへいってしまった。
お礼
そうなんですか・・。今回15年近く運転してきて始めての事故だったのでショックでしたが、運転を見直すいい機会だったと受け止めて、事故防止に努めたいと思います。ご意見ありがとうございました。
- vocka
- ベストアンサー率26% (197/732)
#1です。 >ちなみにこういった事がわかる法律等の本なんかがあるんですか? 大きめの本屋さんの法律コーナーへ行くと、結構細かいことの書かれた本が出ています。 それこそ、マンガ解説から本格的なものまで。 あと、私は元保険屋ですので、過失割合についての多少の知識があるだけです。 ちなみに、勉強は、先に言った交通事故関係の法律書や、保健関係の斡旋図書でしていました。 ただ、教習所や更新の講習の際に配られる本でも結構勉強になりますので、一度読み返してみてはどうでしょうか?
お礼
返事ありがとうございます。大きな本屋が近くに無いのでまた大きな図書館にでも行ってきます。教習所でもらえる本はもう無くて。。どこかで手に入ったら読んでみたいんですが。本当に参考になりました。ありがとうございました。
- akasi_and_yabu
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今回の場合1の方が言われているように、 一時停止がかかっていれば、広さに関係なくかかっていない方が優先。ですね。 ちなみに今回の道の場合ですがよく考えてみて下さい。 確かに「←」の車のように右から走行する場合ですと、 縦の道の手前で、一旦停止することが可能ですが、 踏切の向こう側(左)から、踏切を渡って通行する場合、 縦の道が優先ですと、踏切をなかなか渡れませんし、 左側からの車が踏み切りを渡っている途中で、縦の道が優先で自由に走行されると、 踏切の中で停止しなければならなくなり危険です。 このように安全面を考えた上で、この道の場合踏切に直交している道を優先にしているのだと思います。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。
- mr12st
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私の住んでる地域にも、まったく同じ様な場所があります。 一般的に広い道路が優先と思われがちですが、県道と市道の関係もあるようです。 一時停止があると言う事は、右または左右からの通行を妨げてはならないと思います。ご自身の方の過失が大きいと私は判断します。
お礼
ありがとうございました。とても参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。 もともと私が悪いと思っていたので過失割合は私が多いと思ってたのですが、保険屋の誠意のない対応と、相手側の無理な要求が重なったため(代車を出せ等)、信用できなくなり調べていました。とても参考になりました。ありがとうございました。今度保険屋の方から何か返答があったら、過失割合についての説明文を作ってもらい、説明してもらい、納得しようと思います。 ちなみにこういった事がわかる法律等の本なんかがあるんですか?個人で調べてもなかなかわかりづらく困ったので。。 簡単にわかるとありがたいのですが、道路交通法だけではわかりませんでした。