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過失割合について

先日、見通しの良いT字路交差点で事故を起こしてしまいました。 当方は加害者になります。 相手は道幅14.5m以上ある優先道路の第2車線を私から見て右から左に直進中。 私は一時停止標識有り、右折OKの劣後道路から右折。 第一レーンに劣後道路へ左折する車が2台いて、第2レーンは全く見えていませんでした。 私は左からの直進車が途切れたタイミングで、アクセルを踏み込んで急発進。 そこへ、第2レーンを走ってきた直進車の左後方に追突。その弾みで、追突した車は横転してそのまま約20m滑っていって路肩の縁石にぶつかって止まった状況です。 相手は救急車で運ばれ、現在入院中です。 過失割合の話し合い中ですが、私が加入する任意保険会社から判例タイムズを参考に9:1で提示したところ、相手は私の徐行義務違反で-10ポイントで10:0を主張しています。 やはり、相手の車が横転し全損している状況では、徐行義務違反が成立する可能性が高いのでしょう? また、劣後道路はコンビニの駐車場の横に有り視界を遮るものが無い見通しの良い交差点ですが、 その点も修正要素として指摘される場合が有るのでしょうか?

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

いや、ここは「9:1主張」のまま譲らなくて良いですよ。 なんと言っても強いのは加害者です。 逆に 「0:10主張などするような輩に対しては9:1さえあり得ない。私は4:6を主張する。4:6以外では示談に応じる気はない!!」 と言っても良いくらいです。 実際にそう言ってみて下さい。 あっという間に先方は妥協してきて 2:8位で落ち着きますよ。 但し、1:9も2:8も質問者さんにとっては利益も不利益もないので 「1:9」で示談してあげても良いと思いますよ。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

ご自身で書いていますよね? >アクセルを踏み込んで急発進。 急発進したなら、徐行じゃないでしょ? ご自身が反省しているなら、100%自分が悪いと、ご自身の保険会社に言えるはずなんですがね。