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相手車の側面に衝突したら過失が重くなるのでしょうか?
少々長くなりますが、、、 東西に走る、センターラインはなくて左側に歩道のある道を東進中、 信号のない交差点で右から出てきた車の助手席側に衝突してしまいました。 他の交差点は、南北に走る道側が一旦停止になっているので、 この交差点も自分が優先だと思いこんで(10年来!)走っていました。 しかし! この交差点「だけ」一旦停止標識がなかったのです。 保険共済の方に、「過失は5:5から4:6になります」と言われましたが、 こちらは歩道のある広い道で、脇道から飛び出してきた相手が悪いのに、 そんな過失では納得できるはずがありません。 すると、共済の方はご丁寧にも事故のガイドブック(判例集?)を持ってこられて、 「この交差点は歩道を含まない車道幅が同じで5:5となりますが、 道交法の左方優先があるので過失は≪私:相手=4:6≫で納得して下さい。」 と説明されました。 ガイドまで持ってこられて説得されては文句の言いようもないので、 4:6で納得することにしました。 ところが、相手の方が「ぶつけられたから5:5」と主張されているので、 相手の保険会社の方が5:5でないと示談に応じないそうです。 やっぱり、ぶつかり方で過失割合は変わるのでしょうか? ちなみに、双方共20km/h制限のところをおよそ30km/hで走行していて、 全くの減速なしで交差点に進入しての事故です。 ご意見など、よろしくお願いします。
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お礼
再度のご回答、ありがとうございます。 とてもスッキリしました。 今回の事故で、これまで思い込み運転してきたことを反省しました。 相手が止まる「だろう」運転をやめて、止まらない「かもしれない」運転をしています(笑)