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過失割合について

標識のない十字路交差点での事故についてお聞きしたいです。 双方共に停止線や標識は無く、同幅員で出会頭事故を起こしました。 私の走っていた道には白の破線でセンターラインがありましたが、 交差点に近づくにつれだんだん薄くなり、交差点ではほとんど見えない 状態です。 これでは優先道路とみなされないという過去の質問を 見ましたが、実際に過去の判例などが載っているページはないでしょうか?ペイントが消えている事によって相手からは優先道路と判断できない、という過去の判例がありましたら、その書籍の名前、または WEBであるのでしたら教えて頂きたいです。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 優先道路では実線で交差点を貫通していることが条件になります。 現場の状況はどうですか? センターラインがあるからだけでは、同幅員では自分の優先性を主張するにはムリがあるでしょう。

  • _xioix_
  • ベストアンサー率14% (11/75)
回答No.3

>交差点ではほとんど見えない状態です。 どの程度見えるかが、重要になります。 破線の消え方や見え方に依っては、事故を起こした当事者だけではなく、道路を管理している国や県にも責任が出てきます。 もし道路管理者にも責任がある場合は、当事者と道路管理者の3者で話合う事になります。 >実際に過去の判例などが載っているページはないでしょうか? 全ての判例が公表されるわけではないので、知りたい判例が見付からない事もあります。 ここのサイトは探しましたか?http://www.library.pref.osaka.jp/nakato/guide/hanrei.html

  • PeachMan
  • ベストアンサー率31% (775/2476)
回答No.2

優先道路であるか否かに関係なく、交差点進入時の注意義務を怠り漫然と通過しようとした結果起きたことですから双方共に5:5に近い過失はあるでしょうね。 どちらかが相手のクルマの存在に気がついたなら、いつでも停止できる速度まで落として徐行していれば衝突には至らず事故は防げたはずです。 道幅が同じなら左方優先になりますから、左側の優先を妨害したほうが若干の不利になるように過失の割合がおおむね決まると思います。 なんにせよ『こちらが優先側だから相手が停まるだろう』と、勝手に思い込んで減速もしないで交差点に進入するのは愚かしいことです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

同幅員では優先道路という概念は原則ありません。破線は関係ありません。 したがって、左方優先が実質有効性があります。左方車が過失4:6相手 もしくは5:5 あたりが妥当なところでしょう。

ton77
質問者

補足

ありがとうございます、専門家ということですのでお聞きしたいのですが、同幅員であろうと私の道が狭路であろうと、センターラインがあれば、それが優先道路となるはずですよね? 相手にセンターラインが無く、私の道路にセンターラインがあれば、 私の方の道路が優先道路となる、そのはずなのですが、おかしいですか?

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