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公務員選定罷免権

公務員選定罷免権がある国民固有の権利で、犯罪を犯した公務員を罷免させたい時は、やはり訴訟を起こすと権利の意味がある事になるのでしょうか?答えを教えて頂く事をお待ちしています。

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回答No.1

>公務員選定罷免権がある国民固有の権利 確かに、憲法15条には、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」とされ、国民には公務員選定権がある。しかし、ここで勘違いなさらぬことは、ここでいう「公務員」とは「国会議員」のことをいうのであって、他の公務員については、立法上の手当てがなされていなければ国民の権利として認めないというのが憲法上の通説である。 さらに「罷免・選定」も「選挙による罷免選定」のみのことをいうのであって、いわゆる公務員のリコールは憲法上の保障ではない。もちろん、立法上の手当てがあれば別である。 >犯罪を犯した公務員を罷免させたい時は、やはり訴訟を起こすと権利の意味がある事になるのでしょうか? よって、立法上の手当てがない限り、かかる訴訟は認められない。まあ、その前にこの訴訟は、客観訴訟である点でも問題があるのじゃが。

noname#163891
質問者

お礼

犯罪を犯した内容に悪質性がある人物なんてクビに決まっていますからねW 回答ありがとう御座いました。ちなみに私は公務員の方を辞めさせたい訳ではありません。回答ありがとう御座いました。

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