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最高裁判所裁判官を罷免する運動
「この裁判官を罷免しましょう」という活動は合法でしょうか? 選挙演説のような事をして、国民審査でA裁判官に「×」を付けましょうと呼びかけるのです。 そのような活動を見たことがないのですが、違法なのですか?
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裁判官を批判するのも、罷免運動をするのも自由ですよ。 実際にそういう活動もあります。単に目立たないだけ。 たとえば、一票の格差について裁判を起こしても裁判所は違憲判決を下したことがありません。これを司法権の怠慢として、関与した最高裁の裁判官を罷免するよう呼び掛けている学者の集団もいます。 ないかどうか判断する前に、検索でもして自分で探してみるべきです。
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- sudacyu
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<反道徳的な裁判官、公序良俗に反する行為をした裁判官・・・ そんな裁判官は国民審査で罷免されるべきだと思うのですが如何でしょう?> そんな裁判官は、国民審査などを待つことなく、国会による弾劾裁判所で、やめさせることができます。 最高裁だけでなく、全ての裁判官が対象です。 裁判官弾劾裁判所 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%BE%E5%8A%BE%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80 児童買春・ストーカー行為・破産管財人からの物品供与・当事者からの飲食提供他の理由で、裁判官を首にしています。 最高裁判所は、国会が作った法律に対して、違憲の最終判断を下すことができるので、弾劾裁判以外に、その点に対して不適当な裁判官を国民の手で排除できる特別規定が、憲法に更に規定されているのです。
お礼
おっしゃるとおりですね。 初めの私の質問から話が横道に外れてきました。 このへんで、締めさせて頂きます。 お答えありがとうございました。
- bismarks05
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>反道徳的な裁判官、公序良俗に反する行為をした裁判官・・・ そんな裁判官は国民審査で罷免されるべきだと思うのですが如何でしょう? 反道徳的・公序良俗を判断するのは、現実的には主権者の権利ではありません。本質的には司法が判断するものです。 質問者の道徳観は民主的な妥当性があるとしても、それが正しい保障はありませんし、個人の価値観の領分としても、明白な違法行為ではない限りでは、どうしようもありません。 つまり、違法行為が確立していない状態で、どんなに違法性を問うても独善に過ぎません。 ここでは分かりやすいように独善ではなく法律によって規定された形式的な妥当性ある論拠で説明しようと思います。 「最高裁裁判官を審査する」(=国民審査)は憲法79条の規定に明記されています。 第七十九条【最高裁判所の構成、最高裁判所の裁判官】 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、~~(以下略) 少し冷静に考えてみればわかると思いますが、 経営者の経営能力を問題にする場合(株主総会などを想定)、経営者個人の思想信条を動機にした罷免動議に妥当性はありません。経営者は経営能力と経営手腕で評価されるからです。 これを裁判官に該当させれば、裁判官としての職責上の行為ならば、審査対象になるべきでしょうが、それ以外を審査基準することの正当性は明確にはありません。 むしろ、”別件逮捕”と同じように罷免するために、本件とは関係ないことを持ち出して扇動活動をしようとするものであり、妥当とは言えません。 持論に都合のいい問題点を無理にシンクロさせるのは、むしろ不当とも言えるでしょう。 もし、ある人が前科者だとして、前科者であることを理由に差別されることに承服しますか?(現行の法倫理では、刑に服し終えた時点で、罪は購ったことになっていますが・・・・) 「問われる能力を審査する」という 感情論ではなく目的論で制度を運用しなければ、 感情論だけが跋扈し、多数派によるヒステリックさえも正当化されることでしょう。 それと同じようなことは、「魔女狩り裁判」と同じです。 魔女狩りほど非道ではないですが、理屈は同じでしょう。 あくまでも私から見れば、裁判官としての職務上の問題ではないことを罷免動議するのは、「魔女狩り」と理屈が同じだと断定します。
お礼
経営者を株主が審査する場合、前科者、反社会的行為、等は重要なファクターでしょう。 その企業の信用や収益にも影響します。 同様に裁判官を審査するにも、私はそのような事柄を判断材料にします。 「裁判官としての職責上の行為以外に基づいて審査してはならない」という法規定もないでしょう? お答えありがとうございます。
- bismarks05
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違法ではありませんが、合法とも言えません。 違法ではないから合法、という理屈は法律では成立しないので、合法とはいいきれませんが・・・・・ ちなみに、裁判官の罷免は国民審査で、これは公職選挙法に該当しない政治行為なので、「選挙」とはいいません。 特段違法性はありませんが、国民審査の性格を考えれば、 A裁判官を罷免する理由と動機付けの妥当性は問われるでしょう。 例えば、裁判官としての経歴ではない部分を批判するような罷免動議は妥当性はありません。 それは、裁判権の罷免は、裁判官とのしての職務上の罷免理由があって成立するもので、それ以外の私的部分を原因にした罷免請求には説得力がないからです。 罷免演説は自由ですが、内容の妥当性を問われても納得できるような返答ができるようにしましょう。
お礼
裁判官としての経歴ではない部分は罷免理由になりませんか? それはちょっと納得できません。 反道徳的な裁判官、公序良俗に反する行為をした裁判官・・・ そんな裁判官は国民審査で罷免されるべきだと思うのですが如何でしょう? お答えありがとうございました。
お礼
自由に批判できるのですね。 冤罪判決を下した裁判官は罷免したいです。 お答えありがとうございました。