>反道徳的な裁判官、公序良俗に反する行為をした裁判官・・・
そんな裁判官は国民審査で罷免されるべきだと思うのですが如何でしょう?
反道徳的・公序良俗を判断するのは、現実的には主権者の権利ではありません。本質的には司法が判断するものです。
質問者の道徳観は民主的な妥当性があるとしても、それが正しい保障はありませんし、個人の価値観の領分としても、明白な違法行為ではない限りでは、どうしようもありません。
つまり、違法行為が確立していない状態で、どんなに違法性を問うても独善に過ぎません。
ここでは分かりやすいように独善ではなく法律によって規定された形式的な妥当性ある論拠で説明しようと思います。
「最高裁裁判官を審査する」(=国民審査)は憲法79条の規定に明記されています。
第七十九条【最高裁判所の構成、最高裁判所の裁判官】
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、~~(以下略)
少し冷静に考えてみればわかると思いますが、
経営者の経営能力を問題にする場合(株主総会などを想定)、経営者個人の思想信条を動機にした罷免動議に妥当性はありません。経営者は経営能力と経営手腕で評価されるからです。
これを裁判官に該当させれば、裁判官としての職責上の行為ならば、審査対象になるべきでしょうが、それ以外を審査基準することの正当性は明確にはありません。
むしろ、”別件逮捕”と同じように罷免するために、本件とは関係ないことを持ち出して扇動活動をしようとするものであり、妥当とは言えません。
持論に都合のいい問題点を無理にシンクロさせるのは、むしろ不当とも言えるでしょう。
もし、ある人が前科者だとして、前科者であることを理由に差別されることに承服しますか?(現行の法倫理では、刑に服し終えた時点で、罪は購ったことになっていますが・・・・)
「問われる能力を審査する」という
感情論ではなく目的論で制度を運用しなければ、
感情論だけが跋扈し、多数派によるヒステリックさえも正当化されることでしょう。
それと同じようなことは、「魔女狩り裁判」と同じです。
魔女狩りほど非道ではないですが、理屈は同じでしょう。
あくまでも私から見れば、裁判官としての職務上の問題ではないことを罷免動議するのは、「魔女狩り」と理屈が同じだと断定します。
お礼
自由に批判できるのですね。 冤罪判決を下した裁判官は罷免したいです。 お答えありがとうございました。