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憲法15条で「公務員を選定や罷免」
とありますが、公務員って公務員試験があるのに、それが国民の権利と関係なくないですか? 知事のリコールはあっても、「その特定の行政職員をクビにして」ってあるのですか?
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憲法上、選定することができるとされているのは、国会議員や地方議会の議員、地方公共団体の首長となります そして、罷免することができるとされているのは、最高裁判所裁判官のみです これに加えて、地方自治法上は、地方公共団体の長、副市長村長、地方議会の議員、委員については、解職制度があります ので、すべての公務員を直接任免するわけではないことから、この条文は、すべての公務員は、最終的には国民が任免権を持つとする国民主権原理をうたったものであるとか、国政を担当する公務員の権威が国民に由来していることを示しているというように解釈されています
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- f272
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回答No.1
全ての公務員の任免権を国民が行使しているわけではなく、一部の公務員の任免を行使します。しかしこの条文は、すべての公務員の権威は国民に由来していることを示しています。